有馬公認会計士・税理士事務所運営

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-24-3 グランズ亀戸3階
(亀戸駅北口から徒歩4分、
錦糸町駅北口から徒歩10分

初回面談無料
WEB面談対応

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お電話でのお問合せはこちら

有馬公認会計士・税理士事務所宛

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

03-5875-0315

未分割不動産売却時の相続税・所得税の課税関係

未分割不動産売却時の相続税・所得税の課税関係

相続する財産の中には不動産が多くの場合含まれます。不動産をそのまま相続する場合が多いですが、中には遺産分割協議が終了する前の未分割状態で不動産を売却したいという場合もあります。

この場合の課税関係で問題となるのは相続税と所得税になりますので、ご紹介します。

未分割不動産売却時の所得税の課税関係

所得税では、未分割財産については原則として法定相続分で計算を行います。そのため、例えば賃貸不動産を相続した場合の未分割の期間に生じた不動産所得も法定相続分で按分します。

例外として、確定申告の期限内に分割が確定し、相続人全員がその分割割合に基づいて申告した場合は、その申告が認められます。

未分割不動産売却時の相続税の課税関係

一方で、相続税では、法定相続分の割合以外で遺産分割協議書の提出前であれば法定相続分以外の割合で相続税申告してもそれは認められます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください
新型コロナウイルス対策も万全なWEB面談対応
(Zoom対応します)

お電話でのお問合せはこちら
03-5875-0315

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

有馬公認会計士・税理士事務所宛

定休日
営業時間:
平日9:30から17:30
土・日・祝日は休業