有馬公認会計士・税理士事務所運営

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-24-3 グランズ亀戸3階
(亀戸駅北口から徒歩4分、
錦糸町駅北口から徒歩10分

初回面談無料
WEB面談対応

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お電話でのお問合せはこちら

有馬公認会計士・税理士事務所宛

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

03-5875-0315

配偶者居住権の評価

配偶者居住権の創設

平成30年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)が成立し、令和2年4月1日から法定の権利として「配偶者居住権」が創設されました。

この改正を受けて、相続税法でも配偶者居住権の評価が新設されました。

配偶者居住権の内容

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物について終身又は一定の期間、無償で使用収益する権利をいい、この権利は所有権とは分離され、①遺産分割➁遺贈(死因贈与含む)により取得できます。

被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は配偶者居住権は成立しません。これは共有者が配偶者に無償で負担させるという負担が生じるためです。

配偶者は、居住建物の保存に必要な通常の維持費、修繕費の他、居住建物や宅地等の固定資産税等を負担します。

配偶者居住権は、一身専属的なもので第三者に譲渡できず、配偶者の死亡(存続期間を定めているときはその満了時)、又は建物の喪失などにより配偶者居住権は消滅します。

配偶者居住権の評価

被相続人の課税価格に算入されることになる配偶者居住権等の評価は、以下のようになります。

小規模宅地等の特例との関係

配偶者居住権に基づく居住建物の敷地利用権は、土地の上に存する権利に該当します。

配偶者は、相続開始時には当該建物に居住しているので、被相続人が同居していた、又は配偶者が被相人と生計を一にしていた場合等、被相続人等の居住の用に供されていた場合は、当該敷地利用権も特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の対象になります。

国税庁の計算例

お気軽にお問合せ・ご相談ください
新型コロナウイルス対策も万全なWEB面談対応
(Zoom対応します)

お電話でのお問合せはこちら
03-5875-0315

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

有馬公認会計士・税理士事務所宛

定休日
営業時間:
平日9:30から17:30
土・日・祝日は休業