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法定相続情報制度について

法定相続情報制度の概要

法定相続情報制度とは、相続人が登記所に対して被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類及び一覧図を提出することにより、登記官がその内容を確認し、認証文付きの一覧図を交付する制度をいいます。

相続手続では、特に被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類を何度も揃える必要があり、相続手続を受け付ける部署でもその確認に多くの労力が必要とされています。

しかし、法定相続情報制度により、相続人としては何度も書類を何度も揃える手間から解放され、相続手続を受け付ける部署でもその労力が大幅に削減することを期待されます。

法定相続情報制度が新設された背景

法定相続情報制度が新設された背景には、所有者不明土地の増加が挙げられています。

不動産の地価が上昇し続けていいた時代であれば、相続があっても不動産の所有者が不明になるということは少なかったと推測されますが、現在では、むしろ不動産を相続することにより生じるコストと相続登記に要する手間から放置されるケースが多く見受けられるようになりました。

そのため相続登記を促すために法定相続情報制度が新設されました。

法定相続情報制度を利用するために必要な書類

法定相続制度を利用するためには以下のような書類の添付が必要です。

(1)被相続人(代襲相続がある場合は被代襲者も含む)の出生時から死亡時までの戸除籍謄本又は全部事項証明書

(2)相続開始の時における同順位の相続人の戸籍の謄本、妙本又は記載事項証明書

(3)被相続人の最後の住所を称する書面(被相続人の住民票の除票や戸籍の附票)

(4)一覧図に相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面

(5)申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面

(6)申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書

(7)代理人によって申出をするときは、代理人の権限を証する書面

 

 

法定相続情報制度の利用が期待される場面

ただ、法定相続情報制度は相続登記のみの活用に限定されているわけではありません。

例えば、平成30年4月1日以後に提出する相続税申告書においても「戸籍の謄本」に代えて、図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれかであることが分かるように記載されたものに限る)かそのコピーでも代用されることが認められるようになりました。

また、まだまだ、完全に普及しているとはいえませんが、預金口座の解約手続きや、株式の相続手続などでもその利用が期待されています。

法定相続情報制度の利用における注意点

法定相続情報がすべての書類を代替するわけではない

相続登記や相続税申告においては、遺産分割協議書や相続放棄申述受理証明書などが必要となる場合がありますが、法定相続情報は当然ながらそれらを代替できるわけではありません。

法定相続情報制度の利用は義務ではなく任意である

法定相続情報の利用は義務ではなく、任意のため、従前どおりに相続手続を行っても構いません。

法定相続情報を利用するとかえって手間を要する場合もありうる

被相続人が不動産を所有しておらず、預金口座も少ないといった場合、従前通りに手続きを行ったほうがかえって手間がかからない場合も当然ありえます。

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