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個人事業の法人成り(法人化)による相続税対策

自己名義の土地や家屋を使って個人事業を行っている場合、法人化により、相続税を節税することにつながります。その仕組みとメリット・デメリットについてご紹介します。なお、このページで記載している内容は不動産賃貸業以外の場合です。

個人事業より法人のほうが家屋・土地の評価額が下がる可能性がある

個人事業であれば家屋は固定資産税評価額のまま、土地も自用地としての評価になりますが、法人化し、会社に事業用資産を使用させると家屋は貸家となり、土地は貸家建付地となり、評価額は以下のようになります。

 

貸家=固定資産税評価額-(固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)

貸家建付地=自用地評価額-(自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

 

となり借家権割合は全国一律30%のため、当該家屋と土地をすべて個人事業を利用していた場合だと賃貸割合は100%になるため

家屋は個人事業の場合の70%評価(あくまですべて個人事業を利用していた場合です

貸家建付地は住宅地だと借地権割合が60%程度が多いようなため、仮に借地権割合が60%の地域で事業を行っていた場合

土地は1-0.3×0.6=82%評価(すべて個人事業を利用し、借地権割合が60%の場合

 

となり、家屋と土地ともに評価額が大きく下がることが分かります。

退職金や弔慰金を受け取ることができる

個人事業では、退職金を受け取ることができませんが、法人では、退職金等を受け取ることができ、相続税の納税資金にも活用できます。

小規模宅地等の特例の対象になる

個人事業でも特定事業用宅地等として、自己の事業の用に供している宅地等は小規模宅地等の特例の対象になりますが、法人化した場合も、きちんと家賃を支払っていれば特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例の対象になります。

法人成り(法人化)にはコストがかかる

当然ながら、会社設立にはコスト(会社設立費用、社会保険料、法人税の申告費用)がかかり、税務申告も複雑になるというデメリットもあります。

ただ、特に土地の単価が高い都市部であれば最初にあげた貸家建付地のメリットを享受でき、検討する価値はあると言えます。

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