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準確定申告における減価償却費の計算方法

準確定申告における減価償却費の計算

準確定申告において、被相続人が減価償却資産を所有している場合、その年分の減価償却費に相当する金額を12で除して、その年の1月1日から死亡の日の期間の月数の期間を乗じて減価償却を計算します。

例えば、6月15日に被相続人が死亡した場合、減価償却をするのは6か月分になります。

相続人の減価償却費の計算方法

被相続人から減価償却資産を引き継いだ場合、その①取得価額➁取得時期③耐用年数④減価償却の方法をどうするのかが問題になります。

①取得価額➁取得時期については、被相続人の取得価額、取得時期を引き継ぎます。

③耐用年数についても被相続人の耐用年数を引継ぎます。中古固定資産の取得としては扱いません。

④減価償却の方法については、相続人が新たに選定する方法によるものとなり、被相続人の減価償却方法を引き継ぎません。

また、相続があった場合、年の途中で固定資産を取得することになりますが、その業務の用に供された日からその年の12月31日までの期間の月数を乗じて計算するものとされ、1月に満たない端数が生じた場合は1月とするものとされています。

例えば、6月15日に被相続人が死亡した場合、相続人の確定申告において減価償却をするのは7か月分になります。被相続人が6か月、相続人が7か月で合計13か月になってしまいますが、特に問題はありません。

準確定申告における一括償却資産の取り扱い

減価償却資産で、取得価額20万円未満のものについては、その事業の用に供した年以後3年間にわたり費用計上することを選んだ場合、一括償却資産として3年間にわたり費用計上する方法を選択することができます。

この場合、償却が終わる前の途中で亡くなった場合の取り扱いが問題になります。

①事業を承継するものがいない場合➁事業を承継するものがいる場合に分けて考えます。

 

事業を承継するものがいない場合

この場合、償却すべき金額が残っていた場合、通常の手続きとは異なり、その全額を死亡した居住者の準確定申告で費用計上します。

 

事業を承継するものがいる場合

この場合は、①の方法とは別に、一括償却資産の1/3の金額を限度として

(1) 当該居住者の死亡した日の属する年

 当該居住者の必要経費に算入する。

 

(2) 当該居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分

 当該業務を承継した者の必要経費に算入する。

方法も認めるとされています。

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