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相続が発生すれば戸籍の収集が必要です

相続が発生すると戸籍の収集が必要となります

相続手続では戸籍の収集が不可欠になります。

戸籍は法定相続人の確定のために必要になります。なぜ法定相続人を確定させる必要があるかというと、法定相続人には相続財産を相続する権利があり、当事者で被相続人のどの財産を誰がいくら相続するのかを確定させる必要があるためです。

また、被相続人の預金口座の解約や名義変更などのためにも法定相続人が誰か把握する必要があります。

さらに、法定相続人を確定することは相続税の申告義務があるかどうかをチェックするためや相続税の納税額を計算するためにも必要です。

基本的に相続税申告しないと適用できない特例(小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等)を適用しなくても相続財産の課税価額が3000万円+600万円×法定相続人の数を超えていなければ.申告義務はありません。

しかし法定相続人がわからないと当然ながら法定相続人の数も分かりません。

そのため相続税申告の申告義務の判定、相続税額の計算のためにも戸籍の収集は必要不可欠になります。

誰の戸籍を収集すればよいのか

相続には以下のように優先順位があります。

第1順位:配偶者と子

第2順位:配偶者と直系尊属

第3順位:配偶者と兄弟姉妹

そのため、子がいれば直系尊属や兄弟姉妹の戸籍まで辿らなくてもよいことになり、逆に子や直系尊属がすでに亡くなっていないのであれば子や直系尊属がすでに亡くなっていることを戸籍により確認する必要があります。

もちろんこれは一般的なケースで、子が先に亡くなった状態で孫がいるという場合、孫は子の代襲相続人として相続の権利があるため、この場合ですと孫の戸籍を集める必要が生じるケースもあります。

戸籍の集め方

戸籍は本籍地と筆頭者が分からないと取れません。また、戸籍と住所は同じとは限りません。

ではどうやって本籍地と筆頭者を調べるかというと本籍地・筆頭者の表示を希望すると選択して住民票を取得することです。

戸籍は本籍を管轄する市区町村役場になりますので、住民票で取得した情報を基に本籍を管轄する市区町村役場に行くか、郵送等で本人等や代理人等が請求を行うことになります。

 

戸籍の種類

戸籍と言っても以下の3種類があります。

戸籍謄本・・・今現在の戸籍の状態を示す戸籍

除籍謄本・・・戸籍の中にいた人が亡くなったり、結婚などで他の戸籍に移ったために誰も登録されなくなった戸籍

改製原戸籍謄本・・・法令や様式変更などで改定されて使用されなくなった戸籍

 

なお、戸籍妙本、除籍妙本、改製原戸籍妙本とは、戸籍の中の一部の人についてだけを証明したものになります。そのため、基本的には妙本ではなく、謄本のほうを取得することになります。

戸籍はさかのぼっていく必要があります

戸籍は、結婚や養子縁組で他に移ったりしている場合があり、移る前の戸籍も見ないと法定相続人を把握できないので、戸籍はいくつも取得することになります。

また、結婚や養子縁組があった後に法令や様式変更などがあった場合、すでに戸籍を離れている人は新しくなった戸籍には入っていないということもあるので、戸籍は法令や様式変更後のものだけでなく法令や様式変更前のものも取得する必要があります。

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