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特定路線価

評価しようと思う宅地が道路に接しているものの路線価が付されていないという場合があります。

この場合

・路地上敷地として評価する方法

・特定路線価を設定する方法

があります。

例えば、上記のような評価対象地がある場合、近くに路線価が付されている道路があるため、、下記のように想定通路をとり、路地上敷地として評価することが考えられます。

もう1つは、路線価が設定されていない道路に今回の評価対象地の価額を算定するために特定路線価の設定を税務署長に申し出等を行って評価を行う方法です。

路地上敷地として評価するか特定路線価を設定するか

路地上敷地として評価するか特定路線価を設定するかですが、通常は路地上敷地として評価するほうが評価額は低くなります。

だからといって路地上敷地で評価してあまりに評価額が低くなると後々問題になることもありえます。

参考に特定路線価申出書のチェックシートを下につけております。

なお、特定路線価を設定を申し出た場合、その特定路線価を用いて評価することになるためご注意ください。

 

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