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雑種地の評価

雑種地(ゴルフ場用地、遊園地等用地、鉄軌道用地を除きます。)の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価します(近傍地比準方式)。

 

ただ、路線価地域にある雑種地については、市街化区域、市街化調整区域を問わず路線価方式により評価を行います。市街化区域かつ倍率地域にある場合は、宅地として評価します。

しかし、市街化調整区域で倍率地域の場合、雑種地には倍率表をみても倍率がないためその評価方法が問題になりますが、その場合は最初にあるような近傍地比準方式を採用することになります。

市街化調整区域内にある雑種地を評価する場合に、状況が類似する土地(地目)の判定をするときには、評価対象地の周囲の状況に応じて、下表により判定することになります。

(注)1 農地等の価額を基として評価する場合で、評価対象地が資材置場、駐車場等として利用されているときは、その土地の価額は、原則として、財産評価基本通達24-5(農業用施設用地の評価)に準じて農地等の価額に造成費相当額を加算した価額により評価します(ただし、その価額は宅地の価額を基として評価した価額を上回らないことに留意してください。)。

 

  2 ③の地域は、線引き後に沿道サービス施設が建設される可能性のある土地(都市計画法第34条第9号、第43条第2項)や、線引き後に日常生活に必要な物品の小売業等の店舗として開発又は建築される可能性のある土地(都市計画法第34条第1号、第43条第2項)の存する地域をいいます。

 

  3 都市計画法第34条第11号に規定する区域内については、上記の表によらず、個別に判定します。 

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