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相続税が0だと相続税申告が不要と思っていませんか?

相続税額が0だから相続税申告が不要という訳ではありません

相続税は、被相続人の課税価額の合計金額が

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数以下であれば納税額は0円になります。

ただ、同じ被相続人の課税価額の合計金額が0であっても、相続税申告を行わないと適用できない特例を適用したうえで納税額が0円になったのであれば相続税申告を行う必要があります。

 

具体的なケースについてご紹介します

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有する宅地等を相続人が一定に条件のもと相続又は遺贈により取得した場合、一定額評価額を減額できるという特例です。

以下の通りに評価額が下がることになります。

宅地の種類 限度面積 減額割合
居住用宅地等 330㎡ 80%

事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等

400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

不動産、土地は特に都市部ですと単価が高いため、小規模宅地等の特例を用いる効果は大きく、小規模宅地等の特例の適用の結果、相続税額が0になる場合がありますが、申告しないと適用にならないため、相続税額が0円でも申告する義務があります。

配偶者の税額軽減を受ける場合

配偶者が相続又は遺贈により相続財産を取得した場合、当該相続財産の以下の部分については、相続税を課さない配偶者の税額軽減という特例があります。

 

    (1) 1億6千万円

    (2) 配偶者の法定相続分相当額

 

配偶者の税額軽減についても相続税申告を行わないと適用にならないため、相続税額が結果として0になるとしても相続税申告は行う必要があります。

相続税申告が不要になる場合

相続税申告が不要となるケースとしては上記の小規模宅地等の特例配偶者の税額軽減を適用しなくても課税価額の合計金額が基礎控除以下の場合や基礎控除額を超えていても適用の際に申告要件がない

死亡保険金の非課税額

退職手当金の非課税額

であったり

・ 贈与税額控除

未成年者の税額控除

障害者の税額控除

相次相続控除

外国税額控除

を適用して相続税額が0円であれば相続税申告の義務はありません。

ただし、相続税申告は一人だけで申告するわけではなく、他の相続人と同時に申告することが通常のためその場合は結局は相続税申告が必要になってくるかと思います。

 

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