有馬公認会計士・税理士事務所運営

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-24-3 グランズ亀戸3階
(亀戸駅北口から徒歩4分、
錦糸町駅北口から徒歩10分

初回面談無料
WEB面談対応

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お電話でのお問合せはこちら

有馬公認会計士・税理士事務所宛

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

03-5875-0315

特定居住用宅地等とは

特定居住用宅地等とは

相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。

 

(1)被相続人及び被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の配偶者が取得したもの(継続保有要件や居住要件なし

 

(2).被相続人の居住の用に供されていた宅地等で同居親族が取得したもの

①当該親族が、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に同居し

➁相続開始から申告期限まで引き続きその宅地等を有し

③相続開始の直前から申告期限まで引き続きその建物に居住していること

 

(3)被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、同居親族以外の一定の親族が取得したもの(家なき子特例)

 

①居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと

(居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者の定義は相続税の納税義務者のページをご覧ください。)

➁被相続人に配偶者がいないこと

③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと

④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと

⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

 

(4)被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等で、その生計を一にする親族が取得したもの

①相続開始の時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し

相続開始の時から申告期限まで引き続きその建物に居住していること

被相続人と生計を一にする親族について当該宅地等に関する地代や当該宅地等の上に建つ建物に関して家賃の支払いがない

 

上記のうち

 居住の用に供された宅地等が2以上ある場合

 家なき子

 老人ホーム等に入居していた場合

 居住用建物の建築中等に相続が発生した場合

は、別ページを設けています。

 

被相続人の居住の用に供されていた宅地等

「被相続人の居住の用」には、被相続人の居住の用に供されていた宅地等が、養護老人ホームへの入所など被相続人が居住の用に供することができない一定の事由(次の(1)又は(2)の事由に限ります。)により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(被相続人の居住の用に供されなくなった後に、事業の用又は新たに被相続人等以外の人の居住の用に供された場合を除きます。)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前の被相続人の居住の用を含みます。

 

    (1) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。

        イ 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

        ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院

        ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イの有料老人ホームを除きます。)

    (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

 

従って、老人ホームに入居し、空き家のままで相続等があった場合も被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。

 

1棟の建物

居住の用に供された1棟の建物とは、被相続人、被相続人の配偶者又は親族の居住の用に供された部分とされています。

①被相続人の居住の用に供されていた棟の建物が区分所有建物である場合は当該被相続人の居住の用に供された部分

➁①以外の場合は、被相続人または当該被相続人の親族の居住の用に供された部分

まとめ

区分 特例の適用要件
取得者 取得者ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 要件なし
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
上記1,2以外の親族

次の(1)から(6)の要件を全て満たすこと(注 経過措置あり)

(1)居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者(注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと

(2)被相続人に配偶者がいないこと

(3)相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと

(4)相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

(5)相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと

(6)その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 要件なし
被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

(注1)令和2年3月31日までの間に相続等で取得する場合、平成30年3月31日において改正前の特定居住用宅地等の要件を満たしていた宅地等は改正後の要件を認めるとしています。

なお改正前の要件は上記の(1)(2)(3)(6)に加え

相続開始前3年以内に日本国内にある取得者又は取得者の配偶者が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

となっており、(5)に該当する要件は改正前はありませんでした(経過措置対象宅地等)。

 

(注2) 令和2年4月1日以後に相続又は遺贈により経過措置対象宅地等を取得した場合において、同年3月31日においてその経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築等の工事が行われており、かつ、その工事の完了前に相続又は遺贈があったときは、その相続税の申告期限までにその建物を自己の居住の用に供したときに限り、その経過措置対象宅地等については上の表の①の被相続人の居住の用に供されていた宅地等と、その取得者は、同表の(1)2の要件を満たす者とみなすこととされています。

お気軽にお問合せ・ご相談ください
新型コロナウイルス対策も万全なWEB面談対応
(Zoom対応します)

お電話でのお問合せはこちら
03-5875-0315

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

有馬公認会計士・税理士事務所宛

定休日
営業時間:
平日9:30から17:30
土・日・祝日は休業