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家なき子の特例

家なき子の特例とは

被相続人の配偶者及びその者の当該被相続人の居住の用に供した家屋に居住していた法定相続人がいないという状況の下(家なき子)、被相続人の親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であって財務省令で定める者に限る)が以下の要件をすべて満たす場合、その親族(配偶者を除く)が相続又は遺贈により取得したものは特定居住用宅地等に該当します。

 

具体的には以下の要件を満たす必要があります。

 

①居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと

(居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者の定義は相続税の納税義務者のページをご覧ください。)

➁被相続人に配偶者がいないこと

③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと

④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと(注)

⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと

⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

 

 

 

(注)令和2年3月31日までの間に相続等で取得する場合、平成30年3月31日において改正前の特定居住用宅地等の要件を満たしていた宅地等は改正後の要件を認めるとしています。

なお改正前の要件は上記の①➁③⑥に加え

相続開始前3年以内に日本国内にある取得者又は取得者の配偶者が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

となっており、⑤に該当する要件は改正前はありませんでした。

 

財産を取得する親族の条件

条件としては居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有するものとされています。

納税義務者区分 家なき子
居住無制限納税義務者 適用可
非居住無制限納税義務者 適用可
居住制限納税義務者 適用不可
非居住制限納税義務者 日本国籍 適用可
外国国籍 適用不可

 

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