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生命保険金の課税関係(所得税・相続税・贈与税)

生命保険金の課税関係(所得税・相続税・贈与税)

生命保険金は、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者によって所得税、相続税、贈与税と課税される税目が異なり、理解が難しい論点になります。

所得税が課税される場合

生命保険金において所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同じで、保険料を自分で負担し、保険金を自分で受け取った場合です。

相続税が課税される場合

生命保険金において相続税が課税されるのは、保険料の負担者と被相続人が同じである場合です。

この場合、生命保険金の受取人が相続人であれば、相続により生命保険金を受け取ったものとみなされ、相続人以外の者が生命保険金を受け取った場合は、遺贈により取得したものとみなされます。

贈与税が課税される場合

贈与税が課税されるのは、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がすべて異なる場合です。

表にまとめると以下のようになります。

 

契約者 保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
所得税
相続税
贈与税

 

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