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相続が発生したらやるべきこと
 

相続が発生したらやるべきこと

ご家族が亡くなると、様々な相続手続きが発生します。それは相続税を払うほどの相続財産がないという場合であっても同様です。相続手続きの中には行わないと時効により損をしたり、ペナルティが発生するものもあります。

また、相続手続きの窓口は金融機関、年金事務所、市役所、税務署等多岐にわたります。

以下、必要となる相続手続きについて期限が短く、早めに手続きを終了させなければならないものから順にご紹介します。

特に急いで行う相続手続

まずは、特に急ぐことになる、ほぼすべての場合に行うべき相続手続をご紹介します。

死亡届

提出期限

死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

提出先 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 
必要なもの 死亡診断書又は死体検案書、届出人の印鑑
手続対象者 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人 

相続が発生した場合にまず行うのは死亡届の提出です。ただ、実務上死亡届や次に説明する火葬許可申請書は葬儀社が代行して行ってくれることが多くなっていますので、葬儀社に確認を行うことをおすすめします。

この死亡届と同時に火葬許可申請書を提出し、受理されると火葬許可証が交付されます。

死亡届や死亡診断書は他での使用する場合があるため、コピーをとっておくことをお勧めします。

火葬許可申請書

提出期限

死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

提出先 死亡届を提出する市区町村役場 
必要なもの 死亡届、届出人の印鑑

法務省HP記入例より

健康保険の手続き

日本では健康保険といっても様々な種類があります。

自営業や主婦の場合・・・国民健康保険

会社員の場合・・・健康保険組合、協会けんぽ

公務員などの場合・・・共済組合

といった具合です。ただ、会社員や公務員などの場合は勤務先で事情を伝えれば手続きをしてもらえるため、ここでは国民健康保険加入の場合の手続きについてご紹介します。

国民健康保険証の返却

期限

14日以内

提出先 死亡者の市区町村役場
手続きを行う人 親族、代理人
必要なもの

・資格喪失届

・健康保険証

・死亡を証明する書類(戸籍謄本、死亡届のコピー等)

・手続きをする方の本人確認書類(運転免許証等)

・印鑑

 

なお、故人が75歳以上である場合は、後期高齢者医療制度に加入しているので、後期高齢者医療喪失届を提出し、後期高齢者医療被保険者証を返却します。

また、故人が世帯主であった場合、世帯主を書き換えた健康保険証を発行してもらう必要があります。

介護保険の資格喪失手続

期限

14日以内

提出先 故人の住所の市区町村役場
必要なもの

介護保険の資格喪失届

介護保険の被保険者証

故人が65歳以上の場合、介護保険料は月割りとなるため、未納保険料があった場合納付するように後日相続人に通知されます。逆に介護保険料が過納になっていた場合は、相続人に保険料が還付されます。

世帯主変更届

世帯主が亡くなったからといって必ず変更手続きが必要という訳ではありません。15歳以上の世帯員であれば誰でも世帯主になることができます。

そのため、世帯主になれる条件に該当する世帯員が一人しかいなければ世帯主の変更手続きは必要ありません。

 

期限

変更があってから14日以内

手続き先 故人の住所地の市区町村役場
手続きをする人 新しい世帯主、その世帯の方、代理人
必要なもの

・住民異動届

・委任状(代理人の場合)

・届出人の本人確認書類

・印鑑

年金受給の休止

年金は死亡した月の分までしかもらえないので、年金受給者が亡くなっても年金の受給手続きの停止を行っていないと後でもらいすぎていた年金を返金する必要があるので、早めに手続きを行うことをお勧めします。

期限

国民年金は14日以内

厚生年金は10日以内

手続き先 年金事務所
手続きをする人 遺族、代理人
必要なもの

・年金受給者死亡届

・故人の年金証書

・死亡を証明する書類

急いで行う相続手続

すべての方が行う義務があるわけではないですが、行う必要がある場合は特に期限を守って行う必要がある手続きをご紹介します。

相続放棄または限定承認の手続

故人が残す財産といってもすべてがプラスの財産とは限らず、借金を残しているような場合もあります。そのような場合、何も手続きしないと相続人は単純承認として当該借金まで相続することになってしまいます。

そのため、相続があったことを知った日から3か月以内であれば、家庭裁判所に申し立てを行うことにより、相続放棄又は限定承認の手続きを行うことが可能となっています。

なお、限定承認とは、相続人が相続財産を限度として有限責任を負う相続の方法です。限定承認を利用するケースとしては以下のケースが考えられます。

・故人が事業を行っており、知らない借金などの債務が存在し、当該借金などの債務を相続してしまう可能性がある場合

・故人には多額の借金などの債務があるもの、所有する財産の中にどうしても引き継ぎたい財産があるため、故人が所有していた積極財産の範囲で借金などの債務を負いたい場合

また、故人には積極財産がほとんどなく、借金などの債務だらけであるような場合は、相続放棄を行うことにより、相続人の債務を相続しないようにすることができます。

手続きの期限

相続があったことを知ってから3か月以内

申述人

相続人(相続放棄の場合)

相続人全員(限定承認の場合)、ただし相続人の中に相続放棄したものがいる場合は、残った相続人全員

申述先 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
必要なもの

・年金受給者死亡届

・故人の年金証書

・死亡を証明する書類

準確定申告

故人であってもその年の所得を申告する必要があり、当該手続きは準確定申告といいます。

通常の確定申告では1月1日から12月31日までの所得を翌年2月16日から3月15日までの間に申告納税しますが、準確定申告の場合は、相続開始の4か月以内に申告納税をする必要があります。

必ずしも全員が準確定申告を行わなければならないわけではないですが、準確定申告が必要な方の例として以下のようなケースがあります。

準確定申告が不要なケースとしては以下のような場合があります。

・公的年金の受給額が年400万円以下で、かつ、、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合

・確定申告の計算をして還付になる場合(例:医療費控除であり所得控除を受けたい場合)

・確定損失が発生する場合

ただし、上記に該当する場合でも還付を受けるために準確定申告を行うこともできます。

準確定申告の内容の多くは、通常の確定申告の場合と同じですが、相続人2人以上存在する場合は下記のように付表をつける必要があります。

国税庁HPの記載例より

なお、従前は準確定申告は電子申告ができませんでしたが、令和2年分以降の分からについては電子申告が可能となっています。

相続税申告

期限

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

手続き先

被相続人の住所地を管轄する税務署

手続きをする人 相続人、税理士

相続税申告は、相続があったからと誰でもが申告しなければならないという訳ではありません。

基本的に小規模宅地等の特例配偶者の税額軽減などの相続税申告をしなければ適用できない規定を適用しなくても課税価格の合計額が

3000万円+600万円×法定相続人の数

以下であれば相続税申告が不要となります。

時効まで余裕がある相続手続

以下の手続きには時効はありますが、時効までの期間は長いため落ち着いてから手続きを行うことができます。

ただし、相続税の申告義務がある場合、これらの手続きを早めに行わないと相続財産を正しく把握できない場合もあります。

高額療養費の請求

期限

診察月の翌月から2年以内

手続き先

・故人が住んでいた市区町村役場(故人が国民健康保険又は後期高齢者医療制度加入の場合)

・故人が加入していた健康保険組合または協会けんぽ(故人が会社員の場合)

手続きをする人 相続人、代理人

医療費が高額になる場合、高額療養費として自己負担限度額を超えていた場合、払った分は払い戻してもらえます。医療費が高額という場合は病院の方からも教えてもらえる場合もありますが、役場などに相談してみても良いでしょう。

なお、故人が亡くなった後も相続人等が請求できます。

埋葬料・埋葬費・家族埋葬料・葬祭費の請求

故人が会社の健康保険に加入していた場合は、その者に生計を維持され、埋葬を行う者が請求することにより埋葬料(金額は5万円)が支払われます。この場合、身寄りのない方で近隣の方などが実際の埋葬を行った場合は埋葬費(埋葬に要した費用で5万円以内)が請求できます。

また、健康保険の扶養者が死亡した場合は、家族埋葬料(金額は5万円)が請求できます。

、国民健康保険に加入していた場合は、市区町村から葬祭費が支給され、故人が後期高齢者(75歳以上)である場合は、後期高齢者医療葬祭費が支給されます。

埋葬料、家族埋葬料、葬祭費の時効は、死亡した日の翌日から2年以内、埋葬費の時効は、埋葬を行った日の翌日から2年以内となっています。

 

埋葬料・家族埋葬料のまとめ

請求期限

死亡した日の翌日から2年以内

手続き先 事業所を管轄する全国健康保険協会や健康保険組合
手続きをする人

故人に生計を維持され、埋葬を行う者(埋葬料)

被保険者(家族埋葬料)

受給額 5万円

埋葬費のまとめ

請求期限

埋葬を行った日の翌日から2年以内

手続き先 事業所を管轄する全国健康保険協会や健康保険組合
手続きをする人 埋葬を行った人
受給額

埋葬に要した費用で5万円以内

葬祭費のまとめ

請求期限

死亡日の翌日から2年以内

手続き先 住所地を管轄する市町村
手続きをする人 葬儀を行った者
受給額

自治体による

生命保険の請求

故人が生命保険に加入していた場合、請求しなければ生命保険金は支払われません。生命保険会社に連絡を行い、死亡保険金請求書に記入を行うことによって請求を行います。必要書類が保険会社によって異なることもあるため、各生命保険会社に詳細を確認することが必要になります。

なお、保険法95条により3年以内に保険会社に連絡しない場合は受け取る権利は原則として失うことになります。

請求期限

3年以内

手続き先 生命保険会社
手続きをする人 ケースにより異なる
必要なもの

・被保険者の住民票、戸籍(除籍)謄本

・受取人の戸籍謄本

受取人の印鑑証明書

・契約印 等

遺族年金の受給

故人の状況により異なりますが、

・遺族基礎年金

・遺族厚生年金

・寡婦年金

・死亡一時金

等を受け取れる場合があります。個々人により状況が大きく異なるため、個別に年金事務所で要件を確認し、自身がもっとも有利な受給方法を確認する必要があります。

請求期限

遺族基礎年金:死亡の翌日から5年以内

寡婦年金:支給事由から5年以内

死亡一時金:該当者の死亡後2年以内

遺族厚生年金:死亡した日から5年以内

未支給年金の請求

請求期限 時効5年
手続き先 年金事務所、年金相談センター
手続きをする人 未支給年金の受給資格がある遺族
必要なもの

・故人の年金証書

・死亡を証明する書類

・故人との関係が分かる書類

・故人と請求者が生計を同じくしていたことが分かる書類

・亡くなった方と生計を同じくする方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」

 

年金は死亡した月の分までもらえますが、年金をもらっていなかった金額があればそれは生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

時効が5年となっていますので、未支給年金があれば年金事務所や年金相談センターで請求し、受け取ることを忘れないようにしましょう。

 

未支給年金の受け取ることができる順位

生計を同じくしていた遺族の中でも未支給年金の受給には次の順番で優先順位があります。

故人と生計を同じくしていた

(1)配偶者

(2)子

(3)父母

(4)孫

(5)祖父母

(6)兄弟姉妹

(7)三親等内の親族

特に時効の定めがない相続手続

以下の手続きには時効はありません。

しかし、遺産分割協議書の作成ができないと相続税申告がいつまでたっても終了できなかったり、相続登記が出来なかったりするので、手続きとしては重要になります。

公共料金の利用停止・名義変更手続

電気・ガス・水道などの公共料金や電話・インターネットの契約などは解約しない限り継続になるため、故人名義のものは解約や名義変更が必要になります。

故人が一人暮らしでその後それらのサービスを利用する見込みがなければ当該サービスを契約し、他に同居する家族がいて引き続それらのサービスを利用するという場合は故人の預金口座は凍結されて使用できなくなるため、口座振替の名義変更が必要になります。

預金口座の解約

故人の預金口座は、死後凍結されて原則として遺産分割協議成立前に引き出すことや口座振替を行うことができません。また、銀行により、口座の解約・払い戻いに際して必要となる書類も異なってきます。

遺産分割協議書の作成

相続人間で話がまとまれば相続財産を相続人間で分けるために遺産分割協議書を作成します。

期限はとくに設けられてはいませんが、相続税申告や不動産の相続登記などとも関連してくるため、重要な手続きとなります。

作成時期

相続開始後随時

添付書類 相続人全員の印鑑証明書
作成者 相続人全員

相続登記

作成時期

相続開始後随時

添付書類 相続人全員の印鑑証明書
作成者 相続人全員

故人が不動産を所有しており、当該不動産を相続した場合は、相続登記を行うことにより、当該不動産を誰が相続したのかを明らかにできます。

登記をすることにより第三者への対抗要件となるため、遺産分割協議書を作成した後は相続登記を行います。

不動産といっても価値があるものとは限らず、中には相続登記のコストだけを払ってもメリットがない不動産であると相続登記をしないまま放置されている不動産が問題となっているため、相続登記の義務化も検討されています。

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