有馬公認会計士・税理士事務所運営
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贈与税は、原則である「暦年課税」と一定の条件を満たした場合に適用できる相続時精算課税があります。
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、一度選択するとその年以降は「暦年課税」に戻ることはできません。
相続時精算課税を選択すると、父母又は祖父母が亡くなった際、相続税の計算上、相続発生贈与財産の価額(相続時ではなく贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
一方で相続時精算課税を選択して支払った税額は相続時精算課税による税額控除という形で相続税から税額控除できます。
贈与税の額は、複数年にわたり適用できる特別控除額2500万円(過去にこの特別控除額を利用した場合はその残額)を超えた額に対して一律税率20%を乗じることによって計算します。
(1)相続税の課税価格で加算される財産の価額は贈与の時の価額になります
贈与の後の値上がりや値下がりは加味しません。
(2)小規模宅地等の特例の適用にはならない
小規模宅地等の特例は、相続又は遺贈により取得した財産が対象になります。そのため、相続時精算課税の対象となる財産は相続税の課税価額の計算には含まれても、小規模宅地等の特例の対象には含まれません。
贈与税は、暦年課税だと年110万円の基礎控除がありますが、相続時精算課税を選択した場合はこの暦年課税の年110万円の基礎控除は利用できず、年110万円以下の贈与でも贈与税の申告を行う必要があります。
相続時精算課税適用者が相続財産を相続又は遺贈により取得しない場合であっても、相続税申告の際には贈与の時の価額で相続税の課税価格に加算を行います。
相続時精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡した場合、相続時精算課税適用者の相続人は、相続時精算課税適用者が有していた納税に伴う権利又は義務を引き継ぎます。相続人が2人以上の場合は、各人が納税又は還付を受ける税額は法定相続分により按分した金額になります。
相続時精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡した場合、相続時精算課税適用者の相続人は、相続時精算課税適用者が有していた納税に伴う権利又は義務を引き継ぎます。相続人が2人以上の場合は、各人が納税又は還付を受ける税額は法定相続分により按分した金額になります。