有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人が賃貸不動産を所有している場合において、相続人が2人以上存在する場合、遺産分割協議が成立するまでは当該不動産物件は未分割の状態になります。遺産分割協議前に発生した家賃収入につき、その帰属が問題になります。
民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
となっていますので、これを読むと遺産分割協議で定まった内容で遡って家賃収入の帰属を修正するようにみえますが、但し書きにある「第三者の権利を害することはできない。」には、租税債権が含まれると考えられるため、相続人の確定申告では当初の確定申告の場合(遺言等がない場合、通常は法定相続分)と遺産分割協議の内容とで、家賃収入の帰属の割合が異なる場合であっても、修正申告や更正の請求は行わないことになります。
特に遺言等がない場合は、遺産分割協議成立前の家賃収入は、法定相続分で按分し、遺言で相続分の指定がある場合は当該指定相続分に応じて按分し、遺産分割協議において、異なる割合で賃貸不動産が分割されても遡って修正は行わないことになります。