有馬公認会計士・税理士事務所運営
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無道路地は、直接道路に接しておらず、建築物の建築ができない土地をいいます。無道路地は利用に制限があります。そのため実際に利用している路線の路線価に基づき40%の範囲内で相当と認める額を控除します。
40%の範囲内で相当と認める額は、無道路地について建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(「接道義務」といいます。)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とします。
接道義務とは、都市計画区域内に建物を建てる場合、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないという義務をいいます。
無道路地を評価する場合、建物を建てる場合に当該接道義務を満たすための買収費用を加味して宅地の評価額を計算します。
無道路地(①)の奥行価格補正後の価格
(1) 無道路地(①)と前面宅地(➁)を合わせた土地の奥行価格補正後の価額
(2) 前面宅地(➁)の奥行価格補正後の価額
(3) (1)の価額から(2)の価額を控除して求めた無道路地(①)の奥行価格補正後の価額
2 不整形地補正(又は間口狭小・奥行長大補正)
間口狭小補正率0.90(間口距離2m)
奥行長大補正率0.90(間口距離2m・奥行距離40m)
3 通路部分の価額
4 評価額