有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続する財産の中には不動産が多くの場合含まれます。不動産をそのまま相続する場合が多いですが、中には遺産分割協議が終了する前の未分割状態で不動産を売却したいという場合もあります。
この場合の課税関係で問題となるのは相続税と所得税になりますので、ご紹介します。
所得税では、未分割財産については原則として法定相続分で計算を行います。そのため、例えば賃貸不動産を相続した場合の未分割の期間に生じた不動産所得も法定相続分で按分します。
例外として、確定申告の期限内に分割が確定し、相続人全員がその分割割合に基づいて申告した場合は、その申告が認められます。
一方で、相続税では、法定相続分の割合以外で遺産分割協議書の提出前であれば法定相続分以外の割合で相続税申告してもそれは認められます。