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土地の評価について

土地の評価について

相続税申告でなんといっても重要となるのは土地の評価になりますが、財産評価基本通達では、以下のような地目別に評価することとされています。

(1)宅地

(2)田及び畑

(3)山林

(4)原野

(5)牧場及び池沼

(6)鉱泉地

(7)雑種地

一体として利用されている場合

ただし、2以上の地目からなる一団の土地が一体として利用されている場合には、その一団の土地はそのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価します。

例えば、A土地とB土地の一団の土地がゴルフ練習場として一体利用されている場合には、その一部に建物があっても建物敷地以外の目的による土地(雑種地)の利用を主としていると認められることから、その全体が雑種地からなるものとして雑種地の評価方法に準じて評価することになります。

 なお、駐車場の用に供されているC土地は、不特定多数の者の通行の用に供されている道路によりA土地及びB土地とは物理的に分離されていますから、これらの土地とは区分して評価します。

 

市街地において地目の異なる土地を一体評価する場合

市街地農地、市街地山林、市街地原野、市街化雑種地のいずれか2以上の地目が隣接している場合一体評価することが合理的と認められる場合は、一体評価します。

一方で、以下のような場合、それぞれが標準的な宅地と同様の規模にあるため、原則通り地目別評価を行います。

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