有馬公認会計士・税理士事務所運営
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宅地の条件が全く同じ場合、1つの路線だけに接しているよりも側方の道路にも接していたほうが利用価値が高いと考えられます。
その利用価値の高さを反映させるため宅地の評価額は下の①と➁を加えた金額にすることとしています。
①正面路線(詳しくは奥行価格補正参照)の路線価に基づき計算した価額
➁側方路線(正面路線以外の路線をいいます。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に財産評価基本通達付表2「側方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額
複数の道路に接している場合、道路により地区区分が異なる場合もあります。この場合は正面路線の地区区分を用いることになります。
①正面路線価400,000×1.00(奥行25mに対する奥行価格補正率)=400,000円
➁①+側方路線価300,000×1.00(奥行20mに対する奥行価格補正率)×0.08(側方路線影響加算率)=424,000円(1㎡当たりの価額)
424,000円×500㎡=212,000,000円(自用地の価額)
この場合、側方に接しているのは30㎡部分のみのため、側方路線影響加算率は下記のように調整計算を行います。
上記のA,B,C、Dの土地を評価するために特定路線価をつけた場合、E,Fに特定路線価を加味しr田側方路線影響加算率をつけるかですが、特定路線価に基づく側方路線影響加算は行いません。