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直系尊属から教育資金一括贈与の贈与税の非課税

直系尊属からの教育資金一括贈与の非課税の概要

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結の時点で30歳未満の者に限る)が直系尊属から教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円(すでにこの規定の適用を受けた場合を除く)までの金額に相当する部分の価額について贈与税の課税価額に算入されないという制度です。

資金管理契約終了事由

    1  受贈者が30歳に達した場合(当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合に該当することについて取扱金融機関の営業所等に届け出た場合を除く。)

    2 受贈者(30歳以上の者。3において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを取扱金融機関の営業所等に届け出なかった場合

    3 受贈者が40歳に達した場合

    4 受贈者が死亡した場合

    5 金銭・信託財産等の残高がゼロとなり、かつ、契約終了の合意があった場合

 

直系尊属からの教育資金一括贈与の非課税のメリット

直系尊属からの教育資金一括贈与の非課税を利用するメリットとして以下のようなものがあります。

①.1500万円までの非課税枠がつかえる

➁直系尊属からの贈与であるため、祖父母からの贈与だと世代を飛ばした贈与になり相続税の節税になる

③きちんと教育費に使ったのかのチェックが金融機関から入るため、贈与者が意図しない教育費以外の目的使用を受贈者がしないかのチェックが行える。

直系尊属からの教育資金一括贈与の非課税のデメリット

直系尊属からの教育資金一括贈与の非課税を利用するデメリットとして以下のようなものがあります。

①.信託等が属する年の前年分の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合は本特例の適用がない。

➁相続発生前3年以内の贈与について、未使用の管理残額は原則として遺贈又は相続により取得したものとされる(注)

③金融機関に口座を開き、領収書なども必要となるため、手続きが煩雑になる。

④教育資金とはいえ、学校等以外のいわゆる塾などについては非課税枠は500万円までとなる。

⑤ 30歳又は40歳で使い残しがあった場合、残額が贈与税として課税される場合がある

 

(注)①23歳未満である場合、②学校等に在学している場合又は③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合(②又は③に該当する場合は、その旨を明らかにする書類を上記の届出と併せて提出した場合に限ります。)は、相続等によって取得したものとはみなされません。

また、当該管理残額以外に相続税の課税対象となる取得財産がない場合には、相続税法第19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の贈与加算)は適用されません。

当該管理残額については、相続税額の2割加算の適用はありません。

受贈者が教育資金管理契約の終了前に死亡した場合

この場合、受贈者に贈与税が課税されることはありません

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