有馬公認会計士・税理士事務所運営
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前回の相続があった際に相続税を払ったにもかかわらず、再度相続で同一の財産について相続税を課すのは納税者の負担が重くなるため、相次相続控除として、前回の相続の際に支払った相続税を一定額相続税から控除できるようにしています。
(1)適用を受けられるのは以下の条件を満たす人です。
① 被相続人の相続人であること
➁その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
(2)(1)で相続により被相続人が財産を取得していることとなっているため、遺贈により取得した財産の相続税については相次相続控除の適用はありません。