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相次相続控除の概要と計算方法

相次相続控除の概要

前回の相続があった際に相続税を払ったにもかかわらず、再度相続で同一の財産について相続税を課すのは納税者の負担が重くなるため、相次相続控除として、前回の相続の際に支払った相続税を一定額相続税から控除できるようにしています。

国税庁HPより

相次相続控除の計算方法

    A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
    この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。
    B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
    C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
    D:今回のその相続人の純資産価額
    E:前の相続から今回の相続までの期間
    1年未満の期間は切り捨てます。
 

相次相続控除の注意点

(1)適用を受けられるのは以下の条件を満たす人です。

 ① 被相続人の相続人であること

 ➁その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること

 ③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

(2)(1)で相続により被相続人が財産を取得していることとなっているため、遺贈により取得した財産の相続税については相次相続控除の適用はありません。

 

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