有馬公認会計士・税理士事務所運営
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固定資産税はその年の1月1日現在の所有者に対して課税されますが、相続があった場合、その固定資産税を被相続人側と当該固定資産を承継した相続人側のどちらで経費算入するのかが問題になります。
通常の確定申告の場合、固定資産税の経費算入時期は以下の3通りの方法を選択して経費算入できます。
・固定資産税の通知があった時に経費算入
・固定資産税を実際に支払ったときに経費算入
・固定資産税の納期の開始の日の属する年に経費算入
①相続開始前に納税通知が来た場合
通常の場合と同様に準確定申告において
・固定資産税の通知があった時に経費算入
・固定資産税を実際に支払ったときに経費算入
・固定資産税の納期の開始の日の属する年に経費算入
のいずれかから選択できます。
➁相続開始後に納税通知が来た場合
この場合は準確定申告では固定資産税を経費計上はできません。
一方で、当該固定資産を承継して事業を行う相続人がいる場合は、①➁のどちらのケースにおいても相続人の確定申告で経費算入していない部分の固定資産税を経費計上できます。
一方で、固定資産税は相続税においては、納税通知が相続開始時点で来ているのか否かにかかわらず、未払部分の金額は相続税の債務控除となります。