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特例的評価方式(配当還元方式)

特例的評価方式(配当還元方式)を適用する場合

取引相場のない株式の評価のうち、「同族株主以外の株主等が取得した株式」については、原則として配当還元方式により評価することとされていますが、「同族株主以外の株主等が取得した株式」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。

 同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式

 この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(法人税法施行令第4条((同族関係者の範囲))に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいいます。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。

 

➁ 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいいます。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式

 この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいいます。

 

③ 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式

 

④ 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(➁の役員である者及び役員となる者を除きます。)の取得した株式

 この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。

 

以上をまとめると以下の表のようになります。

 

 

株主の様態による区分 評価方式
会社区分 株主区分
同族株主がいる会社

同族株主30%以上

(ただし、他に議決権割合50%超のグループがいる場合は議決権割合30%以上でも同族株主以外の株主になります)

取得後の議決権割合5%以上 原則的評価方式
取得後の議決権割合5%未満 中心的な同族株主がいない場合
中心的な同族株主がいる場合 中心的な同族株主
役員である株主または役員になる株主
その他の株主 特例的評価方式
同族株主以外
同族株主がいない会社 議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主 取得後の議決権割合5%以上 原則的評価方式
取得後の議決権割合5%未満 中心的な株主がいない場合
中心的な株主がいる場合 役員である株主または役員になる株主
その他の株主 特例的評価方式
議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主

 

同族株主以外の株主等が取得した株式の評価

同族株主以外の株主等が取得した株式の価額は、その株式の年配当額を基にして、次の算式で計算します。

 

年配当金額は、直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額を除く。)の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によります)で割って計算した金額とします。

ただし、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とするとされています。

また、評価会社が中間配当を行っている場合は、中間配当金額と期末配当の合計額が1年間の配当金額となり、評価会社の事業年度が6か月の場合は、直前期末以前の4事業年度の配当金額が直前期末以前2年間の配当金額になります。

 

評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数

同族株主以外の株主等が取得した株式か否かの判定において評価会社が自己株式を有する場合は、その自己株式に係る議決権の数は零として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数とします。

議決権を有さないこととされる株式がある場合の議決権総数等

評価会社の株主のうちに会社法第308条第1項の規定により評価会社の株式につき議決権を有しないこととされる会社があるときは、当該会社の有する評価会社の議決権の数は零として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となります。

種類株式がある場合の議決権総数等

評価会社が会社法第108条第1項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(種類株式)を発行している場合における議決権の数又は議決権総数の判定に当たっては、種類株式のうち株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めるものとされています。

 

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