有馬公認会計士・税理士事務所運営
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未成年者については、成人と同様に相続税を課すのではなく、相続又は遺贈により財産を取得した場合は、未成年者控除として一定額を控除することができます。
未成年者控除=(18歳(注)-相続開始時の年齢)×10万円
(注)(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」となります。
(1)未成年者の端数の月数は年齢は上記の算式では切り捨てを行う
例えば、16歳3か月であれば16歳として計算します
(2)過去の相続で未成年者控除を受けていた場合は、前の相続の時の未成年者控除を現行の規定に換算した未成年者控除の金額と上記の算式で計算した未成年者控除額のいずれか小さいほうが未成年者控除の限度額になります。
(3)未成年者控除が当該未成年者の相続税から引ききれなかった場合、扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
(4)(3)にかかわらず当該未成年者が相続又は遺贈により財産を全く取得していない場合、扶養義務者の相続税から未成年者控除を差し引くことはできません。
(5)配偶者の税額軽減のように申告要件は課されていません。
(6)未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
又は、相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人。
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)。
ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)。
(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
なお、一時居住者、一時居住被相続人又は非居住被相続人については
を参照ください。