有馬公認会計士・税理士事務所運営
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イ 農地法との関係
(ニ) 第2種農地(農地法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地)……中間農地
(ホ) 第3種農地(農地法第4条第6項第1号ロ(1)に掲げる農地(農用地区域内にある農地を除く。))……市街地周辺農地
ロ 農業振興地域の整備に関する法律との関係
(イ) 農業振興地域内の農地のうち
ハ 都市計画法との関係
生産緑地の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次の算式によって評価することとされています。
その生産緑地が生産緑地でないものとして通常の評価方法により評価した価額(A)-A×次の①又は➁に掲げる割合
①課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | 割合 |
5年以下のもの 5年を超え10年以下のもの 10年を超え15年以下のもの 15年を超え20年以下のもの 20年を超え25年以下のもの 25年を超え30年以下のもの | 100分の10 100分の15 100分の20 100分の25 100分の30 100分の35 |
➁課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
100分の5
耕作権、永小作権等の目的となっている農地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによるとされています。
(1) 耕作権の目的となっている農地の価額は、37((純農地の評価))から40((市街地農地の評価))までの定めにより評価したその農地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、42((耕作権の評価))の定めにより評価した耕作権の価額を控除した金額によって評価します。
(2) 永小作権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、相続税法第23条((地上権及び永小作権の評価))又は地価税法第24条((地上権及び永小作権の評価))の規定により評価した永小作権の価額を控除した金額によって評価します。
(3) 区分地上権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43-2((区分地上権の評価))の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価します。
(4) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43-3((区分地上権に準ずる地役権の評価))の定めにより評価した区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価します。