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農地の分類

農地は以下の区分に分類されるとされています。

(1)純農地

(2)中間農地

(3)市街化周辺農地

(4)市街地農地

 

上記の農地の種類と①農地法、➁農業振興地域の整備に関する法律③都市計画法との関係は、基本的には、次のとおりとされています。

イ 農地法との関係

(ニ) 第2種農地(農地法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地)……中間農地

 

(ホ) 第3種農地(農地法第4条第6項第1号ロ(1)に掲げる農地(農用地区域内にある農地を除く。))……市街地周辺農地

ロ 農業振興地域の整備に関する法律との関係

 

(イ) 農業振興地域内の農地のうち

ハ 都市計画法との関係

純農地の範囲

純農地とは、次に掲げる農地をいいます。

(1) 農用地区域内にある農地

(2) 市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの

(3) 上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。

中間農地の範囲

中間農地とは、次に掲げる農地をいいます。

(1) 第2種農地に該当するもの

(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの

市街地周辺農地の範囲

市街地周辺農地とは、次に掲げる農地をいいます。

(1) 第3種農地に該当するもの

(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの

市街地農地の範囲

市街地農地とは、次に掲げる農地をいいます。

(1) 農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(「転用許可」という。)を受けた農地

(2) 市街化区域内にある農地

(3) 農地法等の一部を改正する法律附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法第7条第1項第4号の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの

農地の分類まとめ

以上をまとめると以下の表のようになります。

農地の評価

(1)純農地及び中間農地の評価

評価額=固定資産税評価額×倍率

となり、倍率方式で計算します。

 

(2)市街地農地の評価

市街地農地の評価=(その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額-その農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額)×地積

 

(3)市街地周辺農地の評価

市街地農地であるとした場合の価額×80%

 

となります。(3)の中にあるその農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額は宅地造成費といいます。

宅地造成費の控除

宅地造成費は、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が定めることとしています。内容は以下通りです。

 

工事費目 造成区分
整地費 整地費 整地を必要とする面積1平方メートル当たり
伐採・抜根費 伐採・抜根を必要とする面積1平方メートル当たり
地盤改良費 地盤改良を必要とする面積1平方メートル当たり
土盛費 他から土砂を搬入して土盛りを必要とする場合の土盛り体積1立方メートル当たり
土止費 土止めを必要とする場合の擁壁の面積1平方メートル当たり

 

生産緑地の評価

生産緑地の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次の算式によって評価することとされています。

 

その生産緑地が生産緑地でないものとして通常の評価方法により評価した価額(A)-A×次の①又は➁に掲げる割合

課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地

課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 割合

5年以下のもの

5年を超え10年以下のもの

10年を超え15年以下のもの

15年を超え20年以下のもの

20年を超え25年以下のもの

25年を超え30年以下のもの

100分の10

100分の15

100分の20

100分の25

100分の30

100分の35

➁課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地

100分の5

貸し付けられている農地の評価

作権、永小作権等の目的となっている農地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによるとされています。

(1) 耕作権の目的となっている農地の価額は、37((純農地の評価))から40((市街地農地の評価))までの定めにより評価したその農地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、42((耕作権の評価))の定めにより評価した耕作権の価額を控除した金額によって評価します。

 

(2) 永小作権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、相続税法第23条((地上権及び永小作権の評価))又は地価税法第24条((地上権及び永小作権の評価))の規定により評価した永小作権の価額を控除した金額によって評価します。

 

(3) 区分地上権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43-2((区分地上権の評価))の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価します。

 

(4) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43-3((区分地上権に準ずる地役権の評価))の定めにより評価した区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価します。

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