有馬公認会計士・税理士事務所運営
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平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の個人が直系尊属から結婚・子育て資金口座開設等をした場合、一定の要件のもと最高1000万円まで非課税になります。
1 受贈者が50歳に達した場合
2 受贈者が死亡した場合
3 金銭・信託財産等の残額がゼロとなった場合において、契約終了の合意があった場合
直系尊属からの結婚・子育て資金一括贈与の非課税を利用するメリットとして以下のようなものがあります。
①1000万円まで(結婚についての非課税枠は300万円)の非課税枠がつかえる
➁直系尊属からの贈与であるため、祖父母からの贈与だと世代を飛ばした贈与になり相続税の節税になる
③きちんと結婚子育て資金に使ったのかのチェックが金融機関から入るため、贈与者が意図しない結婚子育て資金以外の目的使用を受贈者がしないかのチェックが行える。
系尊属からの結婚・子育て資金一括贈与の非課税を利用するデメリットとして以下のようなものがあります。
①.信託等を取得した年の前年分の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合は本特例の適用がない。
➁相続発生前3年以内の贈与について、未使用の管理残額は原則として遺贈又は相続により取得したものとされる(注)
③金融機関に口座を開き、領収書なども必要となるため、手続きが煩雑になる。
④50歳で使い残しがあった場合、残額が贈与税として課税される
(注)当該管理残額以外に相続税の課税対象となる取得財産がない場合には、相続税法第19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の贈与加算)は適用されません。
当該管理残額については、相続税額の2割加算の適用はありません。
この場合、受贈者に贈与税が課税されることはありません