有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続人となる者は、被相続人と血族関係がある血族相続人と、婚姻関係により相続人になる配偶者相続人があります。
血族相続人には、血のつながりがある自然血族と、法律上血族と扱われる法定血族(養子)があります。
配偶者は、常に相続人となりますが、血族相続人には相続の順位が定められています。
なお、ここで言う配偶者は法律上の婚姻関係がある者をいい、内縁関係は含みません。
相続順位 | 血族相続人 | 配偶者相続人 |
---|---|---|
第1順位 | 子と子の代襲相続人 | 配偶者 |
第2順位 | 親等の近い順番の直系尊属 | |
第3順位 | 兄弟姉妹と代襲相続人 |
また、民法では、相続財産の分け方の基準として法定相続分が設けられており、相続順位に応じて以下の表の通りになります。もちろん相続人が合意すれば全く異なる割合で相続しても問題ありません。
相続順位 | 相続人と法定相続分 |
---|---|
第1順位 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
第2順位 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
第3順位 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
例えば、第1順位において、その子がすでに亡くなっている場合、その子の直系卑属(通常の場合は、被相続人から見ると孫)が相続人となります。
養子も養子縁組の日から、養親の嫡出子と同様に、子と同様に相続人になります。
養子に子がいた場合、代襲相続となるかどうかは、縁子縁組の日と、養子の出生時期とで異なります。
①縁子縁組の日の後に養子の子には、養親の間とで親族関係が生じているため、代襲相続人となります。
➁縁子縁組の日の前に出生した養子の子には、養親の間とで親族関係が生じておらず、代襲相続人となりません。
なお、民法上は養子の数には制限はありませんが、相続税計算上は養子の数に制限が設けられています。
子の代襲相続人である孫が被相続人である場合、養子としての相続分と代襲相続人の相続分を合算した割合になります。
非嫡出子の相続分は、かつては嫡出子の1/2でしたが、平成25年9月4日以降に開始した相続においては、嫡出子と平等の割合となりました。
被相続人に子や代襲相続人等がいない場合、親等の近い順番からみた、直系尊属が相続人となります。
相続人となる直系尊属では、代襲相続とは異なり、先の順位(父母等)がともにいない状態にならないと次順位の尊属(祖父母)が相続人とはならない点には注意が必要です。
第1順位の子やその代襲相続人等、第2順位の直系尊属もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
ただ、兄弟姉妹が先になくなっている場合の代襲相続については一代限りに限られます(甥、姪)。
第1順位では再代襲も可能となっておりその点は相違があります。
兄弟姉妹でも父母がともに同じ場合(全血兄弟姉妹)と父母のうち一方が異なる場合(半血兄弟姉妹)があります。
いずれも相続人には変わりありませんが、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の半分になります。