有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税の節税としてよく知られているのは生命保険の非課税限度額の活用です。
すなわち、生命保険金には以下の非課税金額が設けられています。
非課税限度額=5,000,000円×法定相続人の数
一方で、退職手当金等にも同額の非課税限度額があります。
個人事業主や家族経営の規模が小さな会社で退職金制度を設計をと言われても困るかもしれませんが、そのような小規模の事業主や会社等の役員が事業を辞めた場合の退職金になる制度として、小規模企業共済の制度が設けられています。
この小規模企業共済の積み立てを行って退職金を受給しないまま相続が発生した場合ですが、退職手当金として生命保険金の場合と同額の非課税限度額があります。
当然ですが、生命保険金の非課税枠と退職手当金等の非課税枠は同時に使用できます。
ただ、注意すべきなのは「アパート経営等の事業を兼業している給与所得者」は小規模企業共済の加入対象外となっているなど加入資格があることです。
逆に加入資格があるのであれば小規模企業共済の加入も生命保険の加入に加えて検討してみてもよいかもしれません。
被相続人の死亡により承継された小規模企業共済については、一時金として受け取るとして受け取るだけではなく、小規模企業共済法において、独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済事業者の事業の全部を1人で相続により承継した者(配偶者又は子に限る)であって、その小規模企業共済契約者の共済契約に係る共済金(一時金)を受け取る権利を有する者が、相続開始の日から1年以内に、その共済金(一時金)の支給の請求をしないで、個人の小規模事業者としての地位において共済契約を締結し、かつ、その申し出があった場合は、その共済契約者の共済契約と新たに締結された共済契約については、掛金納付月数を通算できる旨規定されています。
では、この掛金納付月数の通算を選択した場合と共済金(一時金)として受け取った場合の相続税申告における取り扱いですが、掛金納付月数の通算を選択した場合であっても、仮に相続開始時に共済一時金を請求した場合に受け取ることができる金額として評価します。
なお、相続人が承継された新たな小規模企業共済契約に引き継がれた被相続人の一時金の支給を受ける権利部分については所得税は課税されません。