有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人が不動産賃貸を行っていると未収家賃や前受賃料が発生します。それらの相続税申告における扱いを解説します。
1.未収家賃
死亡前に支払期日が到来し、家賃が未収になっている場合は、当該未収家賃は相続税申告の課税価格に算入します。
2.前受家賃
支払期日より前に家賃の支払いがあった後に死亡した場合、当該前受家賃は債務控除を行います。
当月中に亡くなった場合、当月の1日から死亡の日までの家賃を未収家賃として計上すべきかが問題になりますが、未収賃料は計上しなくても差し支えないものとされています。