有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人の事業を継承する場合の所得税の届出は、通常の開業の場合と基本的に同じです。
主な届出書
・個人事業の開業の届出書
・所得税の青色申告の承認申請書
・青色専従者給与に関する届出書
・給与支払事業所等の開設等の届出書
・源泉所得税の納期の特例の特例の承認に関する申請書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・棚卸資産評価方法の届出書
ただ、被相続人が提出していた届出の効力は自動的に引き継がれるわけではないため、改めて、届出を行う必要があります。
また、相続人がそもそも相続前から事業を行っている場合は再度届け出を行わなくてもよい届け出もあるため、確認することが必要です。
被相続人の事業を継承する場合の消費税の届出は、通常の開業の場合と基本的に同じです。
主な届出書
・消費税課税事業者届出書
・相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表
・消費税課税事業者選択届出書
・消費税簡易課税制度選択届出書
・消費税課税期間特例選択・変更届出書
「消費税課税事業者選択届出書と消費税簡易課税制度選択届出書は個人事業者が相続により事業を承継した場合において、事業を承継した年から課税事業者の選択や簡易課税の選択を行う場合の届出期限はその年の12月31日までとなっていますが、やむを得ない場合は、その事情がやんだ日から2か月以内にその旨の申請書を所轄税務署長に提出し、承認を受けることにより、その課税期間内にこれらの届出があったものとみなされます。
やむを得ない事情には、その課税期間のおおむね1か月以内に相続があったことにより、提出が間に合わなかった場合も含まれます。
被相続人は死亡した場合、個人事業の廃業届と給料を支払っているのであれば、給与支払事業所等の開設・移転・廃止・届出書を提出し、事業を廃業したことを届け出る必要があります。
消費税の課税事業者である個人事業者が死亡した場合、消費税法の手続きとして「個人事業者の死亡届出書」の提出が必要となります。