有馬公認会計士・税理士事務所運営
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財産評価基本通達では、宅地の評価は、
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式
と定めています。
ただ、必ずしも路線価方式=市街化区域、倍率方式=市街化調整区域というわけでもありません。市街化区域でも路線価が付されていなかったり、市街化調整区域でも路線価がつかないとも限りません。
路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし①奥行価格補正➁側方路線影響加算③二法路線影響加算④三方又は四方路線影響加算⑤不整形地補正⑥無道路地補正⑦間口狭小補正⑧がけ地補正等の区画修正を行い、その宅地の地積を乗じて求めた金額によって評価する方法とされています。
倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即した倍率を乗じて計算した金額によって評価する方法とされています。