有馬公認会計士・税理士事務所運営
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(1)相続があった年
その年の基準期間の売上高が1,000万円以下の相続人(課税事業者の選択届を提出したり、特定期間(前年1月から6月)の課税売上高及び給与等の金額がともに1,000万円超の場合を除く、以下同じ)が、その年の基準期間の売上高が1,000万円超の被相続人の事業を承継した場合、その相続のあった日の翌日から12月31日までについては、消費税の納税義務の免除は適用になりません。
(2)相続があった翌年と翌々年
その年の前年又は前々年に相続により被相続人の事業を承継した相続人が、その年の基準期間の売上高が1,000万円以下の場合、その相続人の課税売上高と被相続人のその基準年度における課税売上高との合計が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務の免除は適用になりません。
通常の場合、その課税期間にかかる基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が原則として免除されます(課税事業者の選択届を提出したり、特定期間(前年1月から6月)の課税売上高及び給与等の金額がともに1,000万円超の場合を除く)。
(1)相続があった年
その年の基準期間の売上高が1,000万円以下の相続人(課税事業者の選択届を提出したり、特定期間(前年1月から6月)の課税売上高及び給与等の金額がともに1,000万円超の場合を除く、以下同じ)が、その年の基準期間の売上高が1,000万円超の被相続人の事業を承継した場合、その相続のあった日の翌日から12月31日までについては、消費税の納税義務の免除は適用になりません。
(2)相続があった翌年と翌々年
その年の前年又は前々年に相続により被相続人の事業を承継した相続人が、その年の基準期間の売上高が1,000万円以下の場合、その相続人の課税売上高と被相続人のその基準年度における課税売上高との合計が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務の免除は適用になりません。
2以上の事業を相続人が分割承継した場合の先ほどの(1)、(2)の場合の判定に用いる被相続人の基準期間における課税売上高は、その被相続人のその基準期間における課税売上高のうち、その相続人が取得した事業場に係る金額として計算します。
(1)、(2)の場合の判定において、相続人が2人以上存在している場合、相続財産の分割が実行されるまでは未分割となるため、各相続人が共同して事業を承継したものと取り扱われます。
各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、当該被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の法定相続分(民法900条)(ただし、代襲相続人(民法901条)から特別受益者の特別分(民法903条))の適用を受ける場合はこれらによります)に規定する相続分を乗じた金額とします。