有馬公認会計士・税理士事務所運営
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上記算式中の「A」、「」、「」、「」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次に通りです。
「A」=類似業種の株価
「」=評価会社の1株当たりの配当金額
「」=評価会社の1株当たりの利益金額
「」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、B、C及びDの金額は183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することになります。
なお、上記算式中の「0.7」は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」として計算します。
評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額に基づいて判定した業種目とされています。
なお、当該取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合の当該評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合(業種目別の割合)が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合は、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目とされています。
(1) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」
なお、これを図により例示すれば、次のとおりになります。
(2) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((1)に該当する場合を除く。)
その中分類の業種目
なお、これを図により例示すれば、次のとおりになります。
(3) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」
なお、これを図により例示すれば、次のとおりになります。
(4) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((3)に該当する場合を除く。)
その大分類の業種目
なお、これを図により例示すれば、次のとおりになります。
(5) (1)から(4)のいずれにも該当しない場合
大分類の業種目の中の「その他の産業」となります。
直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額を除く。)の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。
算式にすると
a/2÷b
a=直前期末以前2年間の配当金額
b=1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数(資本金等の額÷50円)
となります。
上記のことから株価対策として挙げられるのは記念配当の実施です。よくあるのが創立〇周年記念配当であったり、新本社開設に伴う記念配当などですが、株価対策の例として挙げられることもあります。
「1株当たりの利益金額」は、直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。
ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額(その合計額が負数のときは、0とする。)の2分の1に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる。
上記により、直前期末以前1年間の非経常的な利益を除いた法人税の課税所得金額を直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数)で割って計算しますが、直前期末以前1年間の非経常的な利益を除いた法人税の課税所得金額に代えて直前期末以前2年間の各事業年度で、同様に計算した金額の2分の1の金額を用いることができます。
「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、直前期末における資本金等の額及び法人税法第2条((定義))第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)の合計額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。
(注)
1 上記(1)の「剰余金の配当金額」は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額(資本金等の額の減少によるものを除く。)を基として計算することに留意する。
2 利益積立金額に相当する金額が負数である場合には、その負数に相当する金額を資本金等の額から控除するものとし、その控除後の金額が負数となる場合には、その控除後の金額を0とするのであるから留意する。
算式にすると
(A+B)÷C
A=資本金等の額
B=法人税法に規定する利益積立金額
C=1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数(資本金等の額÷50円)
上記により分かることは、用いる純資産は会計上の純資産、すなわり決算書の貸借対照表における純資産の部ではなく、税法で言うところの純資産を示す
別表五(一) 「利益積立金額及び資本積立金額の計算に関する明細
を見て純資産価額を計算していくことです。