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類似業種比準価額

類似業種比準価額

類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額とされています。

上記算式中の「A」、「B」、「C」、「D」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次に通りです。

「A」=類似業種の株価

B」=評価会社の1株当たりの配当金額

C」=評価会社の1株当たりの利益金額

D」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額

「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額

「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、B、C及びDの金額は183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することになります。

 

なお、上記算式中の「0.7」は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」として計算します。

類似業種比準価額が純資産価額を超える場合

類似業種比準価額が評価会社1株当たりの純資産価額を超える場合は、納税者の選択により類似業種比準価額に代えて評価会社1株当たりの純資産価額によって評価することができます。

計算にあたっての注意

上記算式はすべて1株当たり資本金が50円とした場合の金額とされているため、評価会社の1株当たりの資本金(資本金÷発行済株式数)が50円以外の場合は、50円に対する1株当たりの資本金の額の割合に修正した価額が1株当たりの評価額になります。

類似業種について

類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種(業種目)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とし、その業種目が小分類に区分されているものにあっては小分類による業種目、小分類に区分されていない中分類のものにあっては中分類の業種目によるとされています。

ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることもできます。

評価会社の事業が該当する業種目

 評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額に基づいて判定した業種目とされています。

 なお、当該取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合の当該評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合(業種目別の割合)が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合は、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目とされています。

 

(1) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合

 その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」

 なお、これを図により例示すれば、次のとおりになります。

(2) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((1)に該当する場合を除く。)

 その中分類の業種目

 なお、これを図により例示すれば、次のとおりになります。

(3) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合

 その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」

 なお、これを図により例示すれば、次のとおりになります。

(4) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((3)に該当する場合を除く。)

 その大分類の業種目

 なお、これを図により例示すれば、次のとおりになります。

(5) (1)から(4)のいずれにも該当しない場合

 大分類の業種目の中の「その他の産業」となります。

類似業種の株価

類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとされていますが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価又は課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができるとされているため

課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価

前年平均株価

課税時期の属する月以前2年間の平均株価

のうち最も低い株価を選択できることになります。

なお、当該株価については、国税庁HPでダウンロードできます。

類似業種の1株当たりの配当金額等

類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、国税庁から公表されているものを使用します。

評価会社の1株当たり配当金額

評価会社の1株当たり配当金額は、次のようによることとされています。

 

直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額を除く。)の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。

 

算式にすると

 

a/2÷b

 

a=直前期末以前2年間の配当金額

b=1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数(資本金等の額÷50円)

 

となります。

上記のことから株価対策として挙げられるのは記念配当の実施です。よくあるのが創立〇周年記念配当であったり、新本社開設に伴う記念配当などですが、株価対策の例として挙げられることもあります。

 

配当金額にあたっての注意点

評価会社が中間配当を行っている場合は、中間配当の配当金額と期末配当の配当金額との合計が1年間の配当金額となります。また、評価会社の事業年度が6か月である場合、直近以前4事業年度の配当金額の合計金額が直前期末以前2年間の配当金額になります。

評価会社の1株当たり利益金額

評価会社の1株当たり利益金額は、次のようによることとされています。

「1株当たりの利益金額」は、直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。

ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額(その合計額が負数のときは、0とする。)の2分の1に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる。

上記により、直前期末以前1年間の非経常的な利益を除いた法人税の課税所得金額直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数)で割って計算しますが、直前期末以前1年間の非経常的な利益を除いた法人税の課税所得金額に代えて直前期末以前2年間の各事業年度で、同様に計算した金額の2分の1の金額を用いることができます。

 

評価会社の1株当たり純資産価額

評価会社の1株当たり純資産価額は、次のようによることとされています。

「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、直前期末における資本金等の額及び法人税法第2条((定義))第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)の合計額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。

 

(注)

 

1 上記(1)の「剰余金の配当金額」は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額(資本金等の額の減少によるものを除く。)を基として計算することに留意する。

 

2 利益積立金額に相当する金額が負数である場合には、その負数に相当する金額を資本金等の額から控除するものとし、その控除後の金額が負数となる場合には、その控除後の金額を0とするのであるから留意する。

 

算式にすると

 

(A+B)÷C

A=資本金等の額

B=法人税法に規定する利益積立金額

C=1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数(資本金等の額÷50円)

上記により分かることは、用いる純資産は会計上の純資産、すなわり決算書の貸借対照表における純資産の部ではなく、税法で言うところの純資産を示す

別表五(一) 「利益積立金額及び資本積立金額の計算に関する明細 

を見て純資産価額を計算していくことです。

類似業種比準価額の修正

類似業種比準価額の算式で計算した場合において、課税時期との間で配当があった場合や株式の割り当て等があった場合、類似業種比準価額をそのまま利用するのは妥当ではないため、以下の算式で修正を行います。

①直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合

 

類似業種比準価額の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額

 

➁直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合

 

(類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込んだ金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

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