有馬公認会計士・税理士事務所運営

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-24-3 グランズ亀戸3階
(亀戸駅北口から徒歩4分、
錦糸町駅北口から徒歩10分

初回面談無料
WEB面談対応

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お電話でのお問合せはこちら

有馬公認会計士・税理士事務所宛

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

03-5875-0315

たな卸資産の評価

たな卸資産の評価

(1)商品の評価

①その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額-(適正利潤の額+、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費+その商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む))

➁①によりがたい時は所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等の方法)

 

(2)原材料

①その原材料を使用する製造業者が課税時期においてこれを購入する場合の仕入価額+その原材料の引取り等に要する運賃その他の経費の額を加算した金額

①によりがたい時は所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等の方法)

 

(3)半製品及び仕掛品

①製造業者がその半製品又は仕掛品の原材料を課税時期において購入する場合における仕入価額+その原材料の引取り、加工等に要する運賃、加工費その他の経費の額

①によりがたい時は所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等の方法)

 

(4)製品及び生産品

①製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額-その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額

①によりがたい時は所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等の方法)

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください
新型コロナウイルス対策も万全なWEB面談対応
(Zoom対応します)

お電話でのお問合せはこちら
03-5875-0315

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

有馬公認会計士・税理士事務所宛

定休日
営業時間:
平日9:30から17:30
土・日・祝日は休業