有馬公認会計士・税理士事務所運営
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(1)商品の評価
①その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額-(適正利潤の額+、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費+その商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む))
➁①によりがたい時は所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等の方法)
(2)原材料
①その原材料を使用する製造業者が課税時期においてこれを購入する場合の仕入価額+その原材料の引取り等に要する運賃その他の経費の額を加算した金額
➁①によりがたい時は所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等の方法)
(3)半製品及び仕掛品
①製造業者がその半製品又は仕掛品の原材料を課税時期において購入する場合における仕入価額+その原材料の引取り、加工等に要する運賃、加工費その他の経費の額
➁①によりがたい時は所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等の方法)
(4)製品及び生産品
①製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額-その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額
➁①によりがたい時は所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等の方法)