有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人が不動産の賃貸を行っているような場合、相続の際に家賃収入が発生しています。その家賃収入の準確定申告での取り扱いについて解説します。
不動産賃貸契約では通常は当月に翌月分を受領することになりますが、準確定申告では原則として支払期限が到来していればそれは賃貸収入として計上します。
例えば、6月13日に亡くなったという場合、6月の1日から13日までと14日から月末までで被相続人と相続人の家賃を按分するかということが問題になりますが、原則として日割りは不要です。原則の方法であれば前回の支払日到来分までの賃貸収入を準確定申告で申告することになります。
一方、継続的な記帳を行って当該家賃の期間に対応して記帳を行っている場合であれば相続発生までの日割りで家賃収入を計上することができます。
家賃は前受が通常ですが、先ほどの例で言えば6月1日から13日までの収入を賃貸収入として計上することが可能となっています。
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