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準確定申告における家賃収入の取り扱い

準確定申告における家賃収入の取り扱いについて

被相続人が不動産の賃貸を行っているような場合、相続の際に家賃収入が発生しています。その家賃収入の準確定申告での取り扱いについて解説します。

 

原則として支払期日到来分までを申告の対象にします

不動産賃貸契約では通常は当月に翌月分を受領することになりますが、準確定申告では原則として支払期限が到来していればそれは賃貸収入として計上します。

例えば、6月13日に亡くなったという場合、6月の1日から13日までと14日から月末までで被相続人と相続人の家賃を按分するかということが問題になりますが、原則として日割りは不要です。原則の方法であれば前回の支払日到来分までの賃貸収入を準確定申告で申告することになります。

例外:継続的な記帳を行っている場合

一方、継続的な記帳を行って当該家賃の期間に対応して記帳を行っている場合であれば相続発生までの日割りで家賃収入を計上することができます。

家賃は前受が通常ですが、先ほどの例で言えば6月1日から13日までの収入を賃貸収入として計上することが可能となっています。

遺産分割協議確定前の期間中に発生した不動産所得の帰属(参考)

被相続人が賃貸不動産を所有していた場合、相続発生から遺産分割協議が成立するまでの期間も賃貸不動産が発生し続けます。当該不動産収入は相続発生後に生じているので準確定申告の対象ではなく、相続人が確定申告を行うことになります。

その場合、相続人が2人以上いる場合の不動産所得の帰属がどうなるのかが問題になります。

考え方として

(1)法定相続分で不動産所得を按分

(2)遺産分割協議で確定した持分割合で遡って不動産所等を按分

の2つが考えられますが、(1)の法定相続分で不動産所得を按分を行うのが正しく、遡っての修正は行いません。

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