有馬公認会計士・税理士事務所運営
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山林の評価は以下の区分に従い、それぞれ次に掲げる方式で評価します。
(1)純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限ります) 倍率方式
(2)市街地山林 比準方式又は倍率方式
純山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価します。
ただし、その市街地山林の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価します。
算式にすると
市街地山林の評価=(その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額-その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額)×地積
となります。
ただし、宅地比準方式を適用することが合理性が認められない場合、近隣の純山林に比準して評価します。
合理性が認められない場合としては、
①宅地化するのに多額の造成を要する場合
➁宅地造成をすることが困難な急斜地の場合
といった場合が考えられます。