有馬公認会計士・税理士事務所運営

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-24-3 グランズ亀戸3階
(亀戸駅北口から徒歩4分、
錦糸町駅北口から徒歩10分

初回面談無料
WEB面談対応

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お電話でのお問合せはこちら

有馬公認会計士・税理士事務所宛

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

03-5875-0315

構築物・附属設備等の評価

構築物・附属設備等の評価

このページでは構築物と附属設備等の評価について紹介します。

構築物の評価

構築物とは、駐車場のアスファルトやコインパーキングの設備、ガソリンスタンド、橋等のことをいいます。

構築物は、以下の算式で評価します(土地又は家屋と一括で評価するものは除く)。

構築物の評価額=(再建築価額-償却費の合計又は減価の額)×70/100

 

ここでの償却方法は定率法によるものとされ、耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)に規定する耐用年数によることとされています。

文化財建造物である構築物の評価

文化財建造物である家屋の価額は、それが文化財建造物でないものとした場合の価額から、その価額に24-8((文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価))に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価するとされており、控除割合は以下の通りになっています。

 

文化財建造物 控除割合
重要文化財 0.7
登録有形文化財 0.3
伝統的建造物 0.3

 

附属設備等の評価

附属設備等は、以下の区分に従って評価します。

 

種類 評価方法
家屋と構造上一体となっている設備 家屋と構造上一体となっており、固定資産税評価額に含まれている場合は家屋の評価に含めて評価しますが、含まれていないものは別途評価します。
 門、塀等の設備

附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の70%で評価します。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数によります。

庭園設備 庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額の70%で評価します。

 

固定資産税評価額に含まれているかどうか

構築物・附属設備の評価額が、固定資産税評価額に含まれているかどうかといってもその判断は難しいものがあります。

ただ、特に事業で用いている構築物・附属設備については、準確定申告の申告書を見て、取得年月が建物や土地と同じ時期の構築物・附属設備である場合、構築物・附属設備は建物や土地の固定資産税評価額に通常は含まれているのではという参考になります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください
新型コロナウイルス対策も万全なWEB面談対応
(Zoom対応します)

お電話でのお問合せはこちら
03-5875-0315

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

有馬公認会計士・税理士事務所宛

定休日
営業時間:
平日9:30から17:30
土・日・祝日は休業