有馬公認会計士・税理士事務所運営
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入院保険金の受取人が被相続人になっており、死後に入院保険金が支払われることがあります。
この場合、受取人が死亡していますが、当該入院保険金を相続人等が受け取っている場合、入院保険金を受け取る権利を相続又は遺贈により承継的に取得しているため、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
本来の相続財産であるため、遺産分割協議の対象にもなります。
ただ、入院保険金が相続税の課税対象になっているのは受取人が被相続人になっている場合です。
受取人が被保険者の配偶者や直系血族等の場合、相続税の対象にはなりません。
被保険者及び保険料負担者が被相続人であり、入院給付金の受取人が「配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族」の場合、非課税所得として所得税の対象にもなりません。