有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(被相続人等)の居住の用に供していた宅地等が2以上ある場合は、以下のように判定します。
①被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(③に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
➁被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(③に掲げる場合を除く。) 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。③において同じ。)
③被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
イ 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
表にまとめると以下のようになります。
区分 | 判定 |
---|---|
被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 | 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等 |
被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 | 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等) |
被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 | 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等 |
上記以外の場合は当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等 |