有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税申告で大きな割合を占め土地評価ですが、土地の評価をしているといわゆる隅切りは実際の土地評価でよく出てきます。
この隅切りの財産評価上の論点についてご紹介します。
隅切り箇所の評価は私道の評価に準じて評価します。
そのため、隅切りは
①不特定多数の者の通行の用に供されているものに供されている場合はゼロ評価
➁専ら特定の者の通行の用に供するものついては、その宅地が私道でなったものとした路線価方式又は倍率方式で評価した価額の30%相当額によって評価します。
例えば次のような土地があった場合、間口距離はaなのかbなのかが問題になります。
間口距離は原則として道路と接している部分の距離となるため、aが間口距離となります。
次に土地は登記簿謄本や固定資産税の評価明細では地積が記載されています。この地積には隅切りが加味されている場合と加味されていない場合があります。
隅切りが加味されているにもかかわらず隅切りの面積を除外してしまうと二重に隅切りの面積を控除してしまうことになってしまいますし、隅切りが加味されていないのに隅切り部分を加味しないと財産評価が過大になってしまいます。
では、地積に隅切りが加味されているかどうかですが、例えば地積測量図がある場合、その地積測量図が隅切りを加味されて作成されており、その地積が登記簿謄本や固定資産税の評価明細の地積と一致しているような場合は、隅切りは加味されていると考えられます。
個々の事例によって異なってきますが、隅切りが加味されているか否かは慎重に検討する必要があります。