有馬公認会計士・税理士事務所運営
〒130-0012 東京都墨田区太平2-4-8 エハラビル401
(錦糸町駅北口から徒歩4分
初回面談無料
WEB面談対応
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
①最大2,000万まで贈与税の課税価額から控除することができる
➁贈与後3年以内に相続が発生しても生前贈与加算がない
③本特例により配偶者の老後の生活基盤の安定が図られる。
①居住用不動産の贈与を選択した場合、小規模宅地等の特例の対象とはならず、かえって相続税額が増える可能性がある
➁相続で不動産を取得した場合は。相続登記の登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、不動産取得税は非課税であるが、贈与の場合は固定資産税評価額が2%、不動産取得税は固定資産税評価額の3%(令和3年3月31日までは固定資産税評価額の2分の1の価格の3%その他一定の軽減あり)のため、配偶者控除を利用すると不動産の移転コストが高くつく。
贈与税の配偶者控除はメリットだけでなく、デメリットもかなり大きいため、適用を検討する場合は慎重に行う必要があります。