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特定同族会社事業用宅地等とは

特定同族会社事業用宅地等とは

特定同族会社事業等宅地等とは、相続開始の直前に被相続人等が特定の同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又遺贈により取得した相続税の申告期限においてその法人の役員である親族が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)をいいます。

特定同族会社とは

特定同族会社とは、相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と特別の関係を有する者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人(清算中の会社を除く)をいいます。

特定の同族会社の事業の用

①不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業および準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)を除きます。

➁建物の所有者が誰であるかにより、法人の事業の用に供されて宅地等の範囲は以下のようになります。

建物所有者 法人の事業の用に供されて宅地等の範囲
当該法人

当該法人に相当の対価を得て貸し付けられた宅地等である(地代の支払が必要→使用貸借(無償)は不可

被相続人

当該法人の事業の用に供された建物等で相当の対価を得て貸し付けられた宅地等である

家賃の支払が必要→使用貸借(無償)は不可

生計を一にする親族

被相続人から生計を一にする親族との間には地代の支払がない

被相続人と生計を一にする親族では、無償で宅地等を借り受けている

かつ

当該法人の事業の用に供された建物等で相当の対価を得て貸し付けられた宅地等である

生計を一にする親族には家賃の支払が必要→使用貸借(無償)は不可

 

まとめ

区分 要件
特定同族会社である 被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と特別の関係を有する者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人(清算中の会社を除く)
事業 不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業および準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)を除きます。
取得者

法人役員要件

相続税の申告期限において法人の役員であること

保有継続要件

相続税の申告期限まで保有していること
事業継続要件 申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供していること
賃貸 建物当該法人所有 当該法人に相当の対価を得て貸し付けられた宅地等である(地代の支払が必要
建物被相続人所有

当該法人の事業の用に供された建物等で相当の対価を得て貸し付けられた宅地等である

家賃の支払が必要

建物生計を一にする親族所有

被相続人から生計を一にする親族との間には地代の支払がない

被相続人と生計を一にする親族では、無償で宅地等を借り受けている

かつ

当該法人の事業の用に供された建物等で相当の対価を得て貸し付けられた宅地等である

生計を一にする親族には家賃の支払が必要

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