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相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税申告の際に相続税の課税価額に加算を行います。

相続開始前3年以内とは、例えば平成30年6月30日であれば平成27年6月30日までの期間になります。

贈与税の計算

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、基礎控除年110万円を控除し、残額に税率をあてはめて計算します(暦年課税)。

計算は以下の速算表を用いれば簡単です。

 

一般贈与財産用・・・「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用

 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額

200万円以下

10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円以下 55% 400万円

 

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)

 

    基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

    贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

 

【特例贈与財産用】(特例税率)・・・直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用

 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

 

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)

 

    基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

    贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた者が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合

この場合、相続税申告で相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産を相続税の課税価額に加算する必要はありません。

ただし、相続放棄を行ったとしても死亡保険金を受け取った場合、遺贈により財産を取得したことになるため、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産を相続税の課税価額に加算する必要があります。

贈与税の基礎控除以下の贈与を行っていた場合

贈与税の基礎控除以下の贈与を行っていた場合で贈与税申告を行っていなかった場合でも相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産であれば相続税の課税価額に加算する必要があります。

加算しない贈与財産

・贈与税の配偶者控除の特例を受けている場合において、その配偶者控除額に相当するもの

・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用をうけたもの

直系尊属から一括贈与を受けた教育資金、結婚子育て資金のうち、非課税の適用をうけたもの

生前贈与加算がされない特殊なケース

直系尊属から一括贈与を受けた教育資金、結婚子育て資金で、未使用の管理残額が残っていた場合、原則として生前贈与加算が適用になりますが、受贈者が相続又は遺贈により管理残額以外の資産を一切取得しなかった場合、生前贈与加算の適用はありません。

ここで注意するのは、遺贈があった場合は生前贈与加算があるため、例え相続放棄しても受贈者が死亡保険金の受け取りがあった場合、遺贈により相続財産を取得したものとみなされるため、生前贈与加算は適用されるということです。

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