有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人は遺言により自己の意思に基づいて財産を処分することを認める一方で、相続人にも相続財産のうち一定範囲内を取得できる権利が認められています(兄弟姉妹を除く)。
遺留分を侵害されている贈与や遺贈は、遺留分減殺請求権という権利を行使することにより、遺留分を確保することができます。
遺留分は、原則として法定相続分の2分の1になりますが、直系尊属だけが、相続人の場合は直系尊属各人の遺留分は3分の1となります。
兄弟姉妹には遺留分がないため、第3順位の法定相続分の場合、配偶者の遺留分は2分の1になります。
遺留分について
配偶者があるケース
法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | |
第1順位 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
子等 | 1/2 | 1/4 | |
第2順位 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
父母等 | 1/3 | 1/6 | |
第3順位 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
兄弟姉妹 | 1/4 | なし | |
子等父母等なし | 配偶者 | 1 | 1/2 |
配偶者がないケース
法定相続分 | 遺留分 | |
子等 | 1 | 1/2 |
父母等(子等なし) | 1 | 1/2 |
兄弟姉妹(父母等、子等なし) | 1 | なし |
国庫(父母等、子等、兄弟姉妹なし) | 1 | なし |