有馬公認会計士・税理士事務所運営
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姻費用として、
①結婚式や披露宴の費用を親が負担している場合
➁結婚した後の家具や家電製品等の通常の家具什器等の購入のための金銭の贈与を受けたり、家具什器等そのものの贈与を受けた場合
贈与税が課税されるのではないかという問題が生じます。
①については、個々の事情に応じてその費用を負担すべきものが負担している場合は、贈与には該当しないとされており、贈与税の課税対象にはなりません。
➁については、家具什器等そのものの贈与を受けた場合や金銭の贈与を受けた場合にその全額を通常の家具什器等の購入のために充てた場合は、贈与税の対象にはならないとされています。しかし、その金銭が預貯金となっていた場合や家屋の購入に充てられていた場合は、当該生活費に充てられなかった部分は贈与税の対象になります。
また、出産にあたって要する費用で、検査・健診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けたという場合も贈与税の対象とはならず、ベビー用品の購入費にあてるための費用も贈与税の対象にはなりません。
結婚子育て資金については上記のようにされてきましたが、高齢者から子育て世帯への財産の移転を促進するために贈与税の非課税措置が設けられています。
①受贈者
受贈者は平成27年4月1日から令和5年3月31日までに個人であって20歳以上50歳未満の者
➁贈与者
贈与者は受贈者の直系尊属であること
③この制度を取り扱うことができる金融機関の範囲
1.受託者・・・信託銀行等
2.銀行等・・・銀行・信用金庫等
3.金融商品取引業者・・・証券会社
なお、口座開設できるのは1人につき1営業所とされています。
④結婚・子育て資金の範囲
1.結婚に際して支出する費用に充てる金銭
2.子育て(妊娠、出産又は育児をいいます)に充てる金銭
に限定され、具体的には以下の2つに大別されます。
1.結婚に際して支出する費用に充てる金銭
受贈者の婚姻の日の1年前の日の以後に支払われるその婚姻にかかる婚礼のために要する費用等で一定のもの
2.子育て(妊娠、出産又は育児をいいます)に充てる金銭
ア受贈者又は受贈者の配偶者の不妊治療に関する費用又は妊娠中に要する費用で一定のもの
イ受贈者又は受贈者の配偶者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われるその出産に係る分べん費その他これに類する費用で一定のもの
ウ受贈者の学校教育法1条に規定する小学校への就学前の子の医療のために要する費用で一定のものなど
⑤限度金額
1人1,000万円、ただし、受贈者の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合はこの特例の適用はありません。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置は、金融機関等での口座を開設し、使途も報告するなど要件は厳しくなっておりますが、結婚・子育て費用を贈与して生活を援助したいと場合には活用可能な制度となっています。