有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税申告においては、過去に提出した届出や申告書等のデータが必要となることがよくあります。
国税庁は令和元年9月から、申告書等閲覧サービスを見直し、閲覧申請者や税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、閲覧時の写真撮影を認めるとともに、提出書類の見直し等を行うものとしました。
申告書等閲覧サービスとは、申告書等をなくしてしまった場合や、被相続人(亡くなった人)が生前に提出した申告書等を閲覧したい場合などに利用できるサービスです。
このサービスは、利用料金は無料ではあるものの、これまでは、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められていなかったため、申告書の内容等を記録するには、その場でメモを取って書き写す必要があり、メモをとる場合でも、カメラでの撮影やスキャナーでの読み取りはできませんでした。
今回の見直しでは、閲覧に際しては、原則として、管理運営部門の窓口担当者等が立ち会い、その際、写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認めることとしています。
動画については、音声が録音されるおそれがあるため認めないものとし、閲覧申請者に写真撮影をさせるに当たっては、申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立が置かれ、撮影の都度又は撮影後、担当の税務署員がその場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがある場合には、閲覧申請者に消去させるか撮り直しをさせることとしています。
実際にこの見直し後に申告書等閲覧サービスを利用させていただきました。
当日はデジカメと委任状を持参し、閲覧サービスを利用させていただきました。
以前は手書きで転記していたものが、デジカメの撮影だけで済み、非常に短時間で手続きが終了しました。
確かに便利で、手数料も無料のため、相続税申告で被相続人が税務署に提出した書類等を確認したい場合はこの申告書等閲覧サービスの利用をお勧めします。