有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税法では、相続財産は取得時の時価により、債務はその時の現況で評価すべきものとされています。
特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
上記にある特別の定めには、①地上権及び永小作権の評価➁配偶者居住権の評価③定期金に関する権利④立木の評価について規定されています。
時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。
とは、なっていますが、実務上は、財産評価基本通達に従って相続税の財産評価を行います。
そのため、相続税申告においては、財産評価基本通達が重要となってきます。