有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を暦年贈与で受けていた場合には、その財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税を計算します。
そのため、贈与した際に贈与税を払っている場合、相続税と贈与税が同じ資産に二重で課税されることになってしまいます。
そのため、贈与時に支払っていた贈与税を相続税額から控除します。
これを贈与税額控除といいます。
(1)相続開始前3年以内というのは応当日
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの贈与に対して課税されます。
一方、相続税の課税価格に加算する贈与は相続開始前3年以内の応当日になります。
そのため、平成30年4月13日に死亡したという場合、相続開始前3年以内の応当日は平成27年4月13日となり、同じ平成27年でも平成27年4月13日より前の贈与については相続税の課税価格に加算しないため、贈与税額控除も受けられません。
(2)贈与税額が0円でも相続税の課税価格への加算は行う
贈与税の基礎控除年110万円以下で毎年贈与しているという場合や死亡した年に贈与が行われていたという場合は、贈与税額控除はありませんが、当該贈与した財産の価額を相続税の課税価格に加算は行います。
(3)生前贈与加算は相続又は遺贈により財産を取得した人が対象になる
そのため、贈与は受けていても相続又は遺贈により財産を取得していなければ過去の贈与財産を加算する必要はありません。
なお、相続放棄をしていても生命保険を受け取ったという場合は、遺贈により財産を取得したことになるので、過去の贈与財産を加算する必要があります。
以下の3つの計算式の合計になります。
(1)相続開始の前年分の贈与税額控除=その年の暦年課税の贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額/その年分の贈与税の課税価額合計
(2)相続開始の前々年分の贈与税額控除=その年の暦年課税の贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額/その年分の贈与税の課税価額合計
(3)相続開始の前々々年分の贈与税額控除=その年の暦年課税の贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額/その年分の贈与税の課税価額合計
各人の相続税を計算した結果(2割加算がある場合はその適用後)、相続税額より贈与税額が多いこともあり得ますが、その場合は相続税納付額は0円となり、過去に払った贈与税額部分は還付されることはありません。