有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税は、被相続人の課税価額の合計金額が
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数以下であれば納税額は0円になります。
ただ、同じ被相続人の課税価額の合計金額が0であっても、相続税申告を行わないと適用できない特例を適用したうえで納税額が0円になったのであれば相続税申告を行う必要があります。
具体的なケースについてご紹介します
小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有する宅地等を相続人が一定に条件のもと相続又は遺贈により取得した場合、一定額評価額を減額できるという特例です。
以下の通りに評価額が下がることになります。
宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
不動産、土地は特に都市部ですと単価が高いため、小規模宅地等の特例を用いる効果は大きく、小規模宅地等の特例の適用の結果、相続税額が0になる場合がありますが、申告しないと適用にならないため、相続税額が0円でも申告する義務があります。