有馬公認会計士・税理士事務所運営
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家屋の評価は以下の区分に従って評価します。
貸家が一時的に空き家の時に相続が発生することも考えられます。この場合、上記の賃貸割合をどう判断するのかが問題になります。
①一棟建ての貸家が一時的に空室の場合
貸家の評価減の適用は、賃借人が有している権利の保護の目的となる家屋に限られており、課税時期に空き家である場合は、借地借家法の適用がないため、貸家の評価ができないことになります。
➁アパート等の一室が一時的に空室の場合
アパートのように家屋の中に複数の独立部分がある場合、1つの独立部分を賃借している賃借人の権利は結果的に家屋全体に及ぶことから次の条件を満たす場合、貸家の評価ができるか考えられます(貸家建付地も同様の考え方になります)。
1各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか
2賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか
3空室の期間、他の用途に供されていないかどうか
4空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか
5課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうかなどの事実関係
から総合的に判断します。
生前に増改築を行った家屋がある場合、当該増改築に応じた固定資産税評価額が付されていない場合があるため当該部分を評価する必要があります。
以下の2つの方法が定められていますが、実務上は(2)の方法を採用します。
(1)当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との類似、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額を加算した価額に基づき評価する方法
(2)状況の類似した付近の家屋がない場合、その増改築等に係る部分の再評価額から償却費相当額を除いた価額の70%で評価する方法
償却費相当額は、再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その家屋の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数)のうちに占める経過年数(増改築等の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とします。))の割合を乗じて計算します。