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家屋の評価

家屋の評価

家屋の評価は以下の区分に従って評価します。

自用家屋の評価

家屋の評価は、固定資産税評価額に1.0を乗じた評価するとされているため、結局は固定資産税評価額で評価することになります。

貸家の評価

貸家の評価は、その家屋の固定資産税評価額から、借家権割合と賃貸割合を乗じた価額で評価することによって評価します。

例えば、家屋の固定資産税評価額が2000、借家権割合が30%、賃貸割合が50%であると

2000-(2000×30%×50%)=1700と評価します。

ここで

賃貸割合=Aのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積合計(A)

となります。

一時的に空き家の場合の貸家の評価

貸家が一時的に空き家の時に相続が発生することも考えられます。この場合、上記の賃貸割合をどう判断するのかが問題になります。

①一棟建ての貸家が一時的に空室の場合

貸家の評価減の適用は、賃借人が有している権利の保護の目的となる家屋に限られており、課税時期に空き家である場合は、借地借家法の適用がないため、貸家の評価ができないことになります。

➁アパート等の一室が一時的に空室の場合

アパートのように家屋の中に複数の独立部分がある場合、1つの独立部分を賃借している賃借人の権利は結果的に家屋全体に及ぶことから次の条件を満たす場合、貸家の評価ができるか考えられます(貸家建付地も同様の考え方になります)。

1各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか

2賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか

3空室の期間、他の用途に供されていないかどうか

4空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか

5課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうかなどの事実関係

から総合的に判断します。

 

使用貸借されている家屋

貸家でも使用貸借、すなわち無料で貸しているという場合は、借家人としての権利が生じていないため、貸家としての評価を行うことはできません。

固定資産税が付されていない家屋の評価

生前に増改築を行った家屋がある場合、当該増改築に応じた固定資産税評価額が付されていない場合があるため当該部分を評価する必要があります。

以下の2つの方法が定められていますが、実務上は(2)の方法を採用します。

(1)当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との類似、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額を加算した価額に基づき評価する方法

(2)状況の類似した付近の家屋がない場合、その増改築等に係る部分の再評価額から償却費相当額を除いた価額の70%で評価する方法

償却費相当額は、再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その家屋の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数)のうちに占める経過年数(増改築等の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とします。))の割合を乗じて計算します。

家屋の固定資産税評価額が確定した場合

課税時期から申告期限までの間に固定資産税評価額が付された場合は、その価額が当該家屋の評価額となります。

建築中の家屋

建築中の家屋は、その費用現価の70%に相当する金額で評価します。

ただ、投下建築費用と実際の支払額に差がある場合、未払金や前渡金が発生します。

 

例:

投下建築費 200 支払200 家屋評価140 他に債権債務なし

投下建築費 200 支払250 家屋評価140 前渡金50

投下建築費 200 支払150 家屋評価140 未払金50

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